【2025年改正】障害年金の“直近1年要件”が10年延長|令和18年まで継続のポイント解説

年金

2025年の年金制度改革により、障害年金の保険料納付要件に関する特例、いわゆる「直近1年要件」がさらに10年間延長されました。

直近1年要件とは何か

障害年金では通常、初診日の前々月までの期間に保険料が「納付済 or 免除・猶予」を合わせて3分の2以上あることが求められます。

ただし、初診日が令和8年4月1日以前で65歳未満の場合、前々月までの「直近1年間に未納がなければOK」という緩和措置=直近1年要件が適用されます。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

改正のポイント:10年延長

この直近1年要件は、本来令和8年3月31日で期限切れの予定でしたが、2025年6月に成立した年金制度改正法により、更に10年間延長されることが決まりました。

つまり令和18年(2036年)3月31日まで、特例が継続されます。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

誰が対象になるの?

この制度は、以下の条件を満たす人に適用されます。

対象条件 内容
①初診日 令和8年4月1日以前
②年齢 初診日に65歳未満
③納付状況 初診日前々月までの直近1年間、保険料の未納なし

この条件を満たせば、本来必要な「3分の2要件」を満たせなくても受給可能になります。

改正背景と今後の見通し

制度改正の背景には、精神障害の増加や柔軟な働き方の広がりなどにより、従来の要件が現代の事情に合わなくなってきたことがあります。

また直近1年要件はこれまで10年ごとに延長されており、今回の改正で令和18年まで継続が予定されていますが、それ以降も議論が続く見込みです。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

実際の活用イメージ

例えば、これまで納付漏れがあって要件を満たせなかった人が、直近1年を納付していれば救済されるケースがあります。

ある相談者は、32歳で納付漏れのある初診でも、直近1年要件のおかげで受給できた事例もあります。

まとめ

・直近1年要件の延長により、納付歴に不安がある人でも申請のハードルが下がりました。
・対象は令和8年以前に初診、かつ65歳未満で直近1年未納がない方です。
・申請前に納付状況の確認を忘れずに。
・特例は令和18年まで。今後の改正にも注目しましょう。

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