2025年の年金制度改革により、障害年金の保険料納付要件に関する特例、いわゆる「直近1年要件」がさらに10年間延長されました。
直近1年要件とは何か
障害年金では通常、初診日の前々月までの期間に保険料が「納付済 or 免除・猶予」を合わせて3分の2以上あることが求められます。
ただし、初診日が令和8年4月1日以前で65歳未満の場合、前々月までの「直近1年間に未納がなければOK」という緩和措置=直近1年要件が適用されます。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
改正のポイント:10年延長
この直近1年要件は、本来令和8年3月31日で期限切れの予定でしたが、2025年6月に成立した年金制度改正法により、更に10年間延長されることが決まりました。
つまり令和18年(2036年)3月31日まで、特例が継続されます。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
誰が対象になるの?
この制度は、以下の条件を満たす人に適用されます。
対象条件 | 内容 |
---|---|
①初診日 | 令和8年4月1日以前 |
②年齢 | 初診日に65歳未満 |
③納付状況 | 初診日前々月までの直近1年間、保険料の未納なし |
この条件を満たせば、本来必要な「3分の2要件」を満たせなくても受給可能になります。
改正背景と今後の見通し
制度改正の背景には、精神障害の増加や柔軟な働き方の広がりなどにより、従来の要件が現代の事情に合わなくなってきたことがあります。
また直近1年要件はこれまで10年ごとに延長されており、今回の改正で令和18年まで継続が予定されていますが、それ以降も議論が続く見込みです。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
実際の活用イメージ
例えば、これまで納付漏れがあって要件を満たせなかった人が、直近1年を納付していれば救済されるケースがあります。
ある相談者は、32歳で納付漏れのある初診でも、直近1年要件のおかげで受給できた事例もあります。
まとめ
・直近1年要件の延長により、納付歴に不安がある人でも申請のハードルが下がりました。
・対象は令和8年以前に初診、かつ65歳未満で直近1年未納がない方です。
・申請前に納付状況の確認を忘れずに。
・特例は令和18年まで。今後の改正にも注目しましょう。
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