傷病手当金の申請方法と転職時の注意点

社会保険

傷病手当金は、働けなくなった際に生活の支援となる大切な手当ですが、転職を考えている場合には申請方法に関して注意が必要です。本記事では、転職中に傷病手当金を申請する方法や、社会保険の切り替えに関するポイントを解説します。

傷病手当金の基本について

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合に支給される公的な手当です。支給条件としては、労働者が健康保険に加入していること、かつ、連続して3日間以上仕事を休む必要があります。

通常、傷病手当金の支給額は、休業前の給与の約3分の2程度で、支給される期間は最大1年6ヶ月です。申請には医師の診断書が必要です。

転職時における傷病手当金の申請方法

転職を予定している場合、現在の職場で傷病手当金の申請ができるかどうかが重要なポイントです。転職前に休職している場合、傷病手当金の申請は現在の職場で行う必要がありますが、問題となるのは転職後の社会保険の取り扱いです。

転職後、新しい会社での社会保険に加入する際には、旧職場の社会保険を任意継続することも可能ですが、その場合は申請期間中の社会保険の加入が必要です。任意継続を選択し、傷病手当金の申請を行った後に、新しい会社での社会保険に切り替えるという方法が有効です。

社会保険の任意継続とは

社会保険の任意継続は、退職後でも最大で2年間は現在の保険に加入し続けることができる制度です。この期間中に傷病手当金の申請ができるため、転職後に傷病手当金を受け取りたい場合には任意継続を利用することが必要です。

任意継続を行うには、退職から20日以内に手続きを済ませなければなりません。手続きをしないと、新しい会社での社会保険にすぐ切り替わり、傷病手当金の申請が難しくなります。

転職後の社会保険切り替えについて

転職後の社会保険は、新しい職場で加入することになりますが、傷病手当金の申請にはその間の社会保険加入状況が重要です。新しい会社での社会保険に加入するのは基本的に転職から1ヶ月以内ですが、その間に傷病手当金を受け取ることはできません。

そのため、転職後に傷病手当金を受け取るには、任意継続を利用して、退職後も一時的に社会保険を継続しておくことが望ましいです。

まとめ

傷病手当金の申請は、転職時においても適切に行うことで受け取ることができます。転職を予定している場合、現在の職場での申請が難しい場合でも、社会保険の任意継続を利用すれば、傷病手当金を受け取ることが可能です。転職後は社会保険の切り替えに注意しながら、しっかりと手続きを行いましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました