バイトでの労災による通院の際、2回目以降の通院について、労災の申請書類が必要かどうかが気になる方も多いでしょう。この記事では、労災による通院時に申請が必要な場合について、具体的な手続き方法と注意点を解説します。
労災申請について基本的な流れ
労災保険は、仕事中や通勤中に怪我や病気になった場合に支給される保険です。バイトであっても、業務中に起こった事故に関しては労災として申請することができます。
最初に労災が発生した場合、まずは労災申請書を提出し、治療を受けることができます。その後、治療が続く場合、定期的に通院しても問題ありませんが、その都度、必要な手続きを行うことが求められることもあります。
複数回の通院における申請方法
通院が複数回にわたる場合、労災の申請方法は一度だけではなく、その後も適宜書類を提出する必要があります。具体的には、最初の通院の際に提出した申請書がその後の通院にも引き続き適用されますが、新たに通院が追加されるたびに、医師の診断書や通院記録などが求められることがあります。
もしも、最初の通院時に労災申請書が提出されている場合、2回目以降の通院時に別途新しい申請書を提出することは通常ありません。ただし、通院のたびに治療内容の報告が求められる場合があるので、医療機関から提出を求められた場合は速やかに提出しましょう。
通院費用や治療の支払い方法
労災での通院時、通常は治療費や薬代などの医療費は労災保険が負担しますが、通院回数に応じて一定の手続きを求められることがあります。もし通院が長期にわたる場合、追加で診断書や治療内容の詳細を提出することもあるため、事前に確認しておくことをお勧めします。
なお、最初の通院時に労災の申請を行い、その後も継続的に通院する場合は、基本的に医療費の自己負担は発生しませんが、通院回数に応じた報告義務があることを忘れないようにしましょう。
申請書類の再提出が必要なケース
基本的には、最初の通院時に提出した申請書がその後の通院にも使われますが、以下のようなケースでは再度申請が必要となることがあります。
- 治療内容が変更された場合
- 医師からの追加診断書が必要な場合
- 通院が長期化し、治療状況の見直しが必要な場合
このような場合には、再度医師による診断書や治療内容の確認を求められることがありますので、適宜提出を行いましょう。
まとめ
バイトでの労災による通院は、最初に申請した際の申請書を基に継続的に治療を受けることができます。ただし、複数回の通院においては、追加で医師の診断書や治療報告書が求められる場合があります。自己負担が発生しないよう、必要な手続きを速やかに行うことが大切です。


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