収入が扶養範囲を超えた場合の国民健康保険・国民年金の手続きと支払いについて

国民健康保険

収入が130万円を超えた場合の扶養から外れる手続き

夫の扶養に入っている場合、年間の収入が130万円を超えると扶養から外れる必要があります。収入が増えた際は、早めに夫の会社に連絡を入れ、手続きを進めることが重要です。年内に収入が130万円を超えそうな場合は、会社に連絡し、扶養から外れる手続きについて確認しましょう。

扶養を外れた後の国民健康保険と国民年金の手続き

扶養を外れると、自分で国民健康保険や介護保険、国民年金を支払う必要があります。バイト先で社会保険に加入していない場合は、住んでいる市区町村の役所で手続きを行います。これにより、収入に応じた保険料が決定されます。

支払う保険料の目安

国民健康保険料や国民年金の保険料は住んでいる地域や収入によって異なりますが、国民年金は基本的に月額16,610円(2024年現在)です。国民健康保険料は収入や世帯構成により計算されます。介護保険も同様に、65歳以上であれば追加の保険料が発生します。

65歳以降の扶養について

65歳を過ぎると、年金を受給しながらも扶養に入ることが可能なケースがありますが、詳細は夫の勤務先の保険制度に依存します。年金受給額や他の収入によっても影響を受けるため、扶養に再び入れるかどうかは会社に確認しましょう。

まとめ

収入が130万円を超える場合、扶養から外れる手続きが必要となり、国民健康保険や国民年金の支払いが発生します。年内に夫の会社に連絡し、必要な手続きを進めるとともに、支払うべき保険料についても役所に相談することをお勧めします。

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