失業保険の受給条件と手続き:複数回の離職でも受給可能?

社会保険

失業保険の受給資格や手続きについて、複数回の離職を経験された方が受給できるかどうかは、雇用保険の加入期間や離職理由によって異なります。以下に、失業保険の基本的な受給条件と手続きの流れを解説します。

失業保険の受給資格

失業保険を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
  • ハローワークで求職の申し込みを行い、積極的に就職活動をしていること。

ただし、倒産や解雇などの会社都合による離職や、契約期間満了による離職など、特定の理由による離職の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。

受給までの流れ

失業保険を受給するまでの一般的な流れは以下の通りです。

  1. 離職票を受け取り、ハローワークで求職の申し込みを行う。
  2. 受給資格の決定後、7日間の待期期間が設けられる。
  3. 自己都合退職の場合、待期期間終了後に2ヶ月間の給付制限期間がある(令和2年10月1日以降の離職者は、5年間のうち2回まで給付制限期間が2ヶ月に短縮)。
  4. 給付制限期間終了後、4週間ごとに失業の認定を受け、基本手当が支給される。

なお、会社都合退職の場合は、待期期間終了後すぐに基本手当の支給が開始されます。

複数回の離職と受給資格

複数回の離職があっても、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上(特定の理由による離職の場合は6ヶ月以上)あれば、失業保険の受給資格を得ることができます。ただし、離職と再就職の間の空白期間が1年以内であることが条件です。

例えば、以下のようなケースでは、受給資格を得られる可能性があります。

  • 9年間勤務した後、退職し、次の職場で2ヶ月勤務後に退職。その後、再び就職し、1ヶ月勤務後に退職。

この場合、各勤務期間が雇用保険の被保険者期間として通算され、合計で12ヶ月以上あれば、受給資格を得られます。

受給期間と給付日数

失業保険の給付日数は、離職理由や雇用保険の被保険者期間、年齢によって異なります。以下は一般的な給付日数の目安です。

被保険者期間 自己都合退職 会社都合退職
1年未満 90日 90日
1年以上5年未満 90日 90〜180日
5年以上10年未満 120日 120〜240日
10年以上20年未満 150日 180〜270日
20年以上 150日 240〜330日

※会社都合退職の場合の給付日数は、年齢によって異なります。

まとめ

失業保険の受給資格は、雇用保険の被保険者期間や離職理由によって決まります。複数回の離職があっても、被保険者期間が通算して12ヶ月以上(特定の理由による離職の場合は6ヶ月以上)あれば、受給資格を得られる可能性があります。詳細な条件や手続きについては、最寄りのハローワークに相談することをおすすめします。

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