育児休業給付金の受給資格と完全月の定義について

社会保険

育児休業給付金を受給するための条件について、よく誤解されやすい点があります。特に、失業手当を受け取った後の賃金支払基礎日数や完全月の対象については、細かい規定があります。この記事では、育児休業給付金の受給資格の条件と完全月の取り扱いについて詳しく解説します。

1. 育児休業給付金を受けるための基本条件

育児休業給付金を受け取るためには、以下の基本条件を満たす必要があります。これには、一定の賃金支払基礎日数や、雇用保険に加入していることが求められます。

1. 雇用保険に加入していること
2. 直近2年間で賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること

2. 失業手当受給後の賃金支払基礎日数と完全月の対象

質問にあるように、失業手当受給後の賃金支払基礎日数が完全月の対象となるかどうかについては、基本的に「育児休業開始前の賃金支払基礎日数」も関係します。失業手当を受け取った後、雇用保険加入期間が12ヶ月以上であっても、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月に満たない場合、受給資格を得ることができません。

つまり、失業保険を受けていた期間でも、その後の賃金支払基礎日数が不足していると、育児休業給付金を受け取る資格が得られない可能性があるため、注意が必要です。

3. 完全月の対象とは?

「完全月」とは、1ヶ月間の間に、賃金支払基礎日数が11日以上である月を指します。この条件は、失業手当受給後でも同様です。たとえ失業手当を受けている期間であっても、その月に実際に支払われた賃金が11日以上であることが求められます。

したがって、失業保険受給後であっても、その後の賃金支払基礎日数が11日未満であれば、完全月としてカウントされないことになります。

4. 受給資格を得るための対策

育児休業給付金を受けるためには、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月必要です。失業保険を受け取った後も、引き続き働きながら賃金支払基礎日数を満たすように努力することが重要です。

もし賃金支払基礎日数が不足している場合、他の雇用形態やアルバイトなどで期間を延ばすことを検討することも一つの方法です。

5. まとめ

育児休業給付金の受給資格を得るためには、賃金支払基礎日数が11日以上の完全月を12ヶ月以上クリアする必要があります。失業手当受給後の期間についても、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月に満たなければ、育児休業給付金を受け取る資格を得ることができません。詳細な条件や手続きについては、労働局や雇用保険の担当部署に確認を行い、必要に応じて対策を立てることが大切です。

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