1ヶ月だけ正社員で働くと扶養から外れる?国の共済組合扶養制度と年収基準の注意点

社会保険

短期間だけ正社員として働きたいと考える方にとって、「扶養から外れずに働けるかどうか」は大きな関心事です。特に親が国家公務員などで共済組合に加入している場合、扶養の判定基準はやや複雑です。この記事では、国の共済組合の扶養制度における短期就労と年収要件について、ポイントを整理して解説します。

共済組合における扶養の年収要件とは

共済組合では、被扶養者として認定されるために「年間収入130万円未満」(60歳未満)であることが原則条件です。ただし、収入見込みが一時的な増収である場合には、状況を個別に判断されることがあります

たとえば1ヶ月だけ正社員として勤務し、その月の収入が高くても、年間ベースで130万円未満に収まるのであれば、扶養の継続が可能とされるケースがあります。

短期就労でも扶養から外れるケースとは

形式上正社員であることよりも、収入見込みと社会保険の加入義務の有無が重要です。仮に1ヶ月のみの勤務でも、勤務条件によっては「厚生年金」や「健康保険」に加入が義務づけられ、結果として扶養から外れる可能性があります。

特に以下の条件を満たす場合、勤務先の社会保険に自動的に加入となることがあります。

  • 週の所定労働時間が30時間以上
  • 雇用契約書に「正社員」「フルタイム」の明記
  • 短期雇用であっても、社会保険加入対象とされる就業規則

「1ヶ月だけの正社員」就業で注意すべきポイント

1ヶ月だけの就労で扶養に影響を与えないためには、以下の点に注意しましょう。

  • 1ヶ月の収入が130万円÷12=10.8万円を大きく超えると判断されると、年間収入見込みが基準を超えたと判断されやすい
  • 正社員という雇用形態は、形式上「恒常的な雇用」と解釈されやすい
  • 保険証や年金手続きが発生すると、自動的に扶養から外れる処理がされることもある

過去の実例:1ヶ月就業後も扶養継続が認められたケース

ある20代女性が、共済組合加入の親の扶養に入ったまま、1ヶ月のみの短期正社員雇用(月給25万円)で働いたケースがあります。会社からの社会保険加入手続きはされず、翌月には無職状態となったため、組合から「扶養継続可」と判断されました。

ただし、この判断はその後無職状態が続き、収入見込みが明確に年130万円を下回ることを証明できたためです。あくまで個別判断であり、事前に組合に確認することが重要です。

扶養を外れるとどんな影響がある?

扶養から外れると、以下の負担が発生します。

  • 国民健康保険や会社の健康保険への加入義務
  • 健康保険料や厚生年金保険料の自己負担
  • 住民税や所得税の申告・納税

1ヶ月のみの就労であっても、場合によっては上記の負担が一時的に発生する可能性がある点には注意が必要です。

まとめ|事前に組合と雇用先に確認を

たとえ1ヶ月だけの正社員就労であっても、「収入見込み」「社会保険加入有無」「雇用形態」が扶養判定に影響を与える可能性があります。扶養継続を希望する場合は、雇用先と共済組合に必ず事前確認をとるようにしましょう。

短期就労であっても適切な手続きと確認を行えば、扶養内での働き方も可能です。収入と制度のバランスをよく理解し、安心して働ける形を選びましょう。

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