傷病手当金受給中に、後から「返金して下さい」と連絡が来て精神的に動揺している方は少なくありません。特に障害年金との重複受給が絡む場合、その仕組みと返還義務の有無を理解しておくことが非常に重要です。
傷病手当金と障害年金の調整ルール
傷病手当金と障害年金は、同一の疾病(傷病)で重複して受給すると調整対象になります。
障害年金が優先され、傷病手当金は差額分のみ支給され、重複期間分の返還が生じるケースがあります。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
返還義務が生じる具体的ケース
◆ 障害年金を遡及請求した結果、重複期間があった場合
→傷病手当金の返還が必要になります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
◆ 障害年金受給開始からしばらくして「返金して下さい」と連絡が来るのは、制度上よくある流れです。平均4~6か月後に返還通知が届くことが多いです。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
返還義務がないケース
◆ 重複受給がない場合(例:異なる症状での受給、受給期間がずれているなど)
→返還義務はありません。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
◆ 年金も傷病手当金も重複期間がないと健康保険組合が判断するケース
→返還の必要なし。
対応のステップと安心ポイント
まず、受給期間に障害年金と傷病手当金の重複がないか確認しましょう。
①重複がないなら、返還不要と健康保険組合や年金窓口に確認の連絡をする。
②重複があるなら、その期間分の返金通知は制度上の正しい対応。過払い分のみ返還すればよく、全額ではありません。
実例で理解:ある利用者の体験
・傷病手当金を先に全額受給
・半年後に障害年金受給が開始
・過去3か月分が重複と判定され、その分だけ返還を求められた
→結果的には、重複分のみ返還して調整完了。制度上の流れとして自然なケースです。
最後に:精神的負担を減らすためにできること
返還通知が来た時点で慌てず、重複期間・金額を明確に確認してください。
必要であれば、健康保険組合や社会保険労務士、年金事務所に相談して証拠や記録を整理し、誤請求ではないかを確認することが安心につながります。
まとめ
・傷病手当金と障害年金の同一疾病で重複受給があった場合、重複分のみの返還義務が生じます。
・重複がなければ返還義務はありません。
・返還通知は制度上よくあることで、あわてずまず受給期間を確認することが第一歩です。
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