失業保険を受給しなくても、雇用保険加入期間を維持している場合、雇用保険受給者資格証を取得することができるのでしょうか?また、その資格証を使って国民健康保険の減免を受けることは可能なのかについて、詳しく解説します。
1. 雇用保険受給者資格証の取得について
雇用保険受給者資格証は、通常失業保険を受給している方に交付されますが、失業保険を受け取らない場合でも、雇用保険の加入期間を継続していると資格証を取得できる場合があります。質問者様のように再就職が決まっている場合でも、雇用保険加入期間が続いていれば、資格証を取得することは可能です。
2. 国民健康保険料の減免について
国民健康保険の減免については、雇用保険受給者資格証を持っていると、減免の対象になる場合があります。これは失業中に限らず、資格証を保有していると、一定の基準で減免を受けられることがあるため、まずは市町村の役所で確認することをお勧めします。
3. 失業保険を受給しない場合でも減免は可能か
質問者様が示している通り、失業保険を受けない場合でも、雇用保険加入者であれば、一定の条件を満たせば国民健康保険料の減免が可能です。ただし、すべてのケースで自動的に減免が適用されるわけではないため、必ず役所に確認して手続きを行う必要があります。
4. 再就職前にすべき手続き
再就職が決まった場合でも、退職から再就職までの間に手続きを行うことで、減免が適用されやすくなります。具体的には、雇用保険加入期間を継続することで、健康保険料の減免が受けやすくなるため、役所での確認や必要な手続きをしっかりと行うことが重要です。
5. まとめ
失業保険を受給しなくても雇用保険に加入している期間がある限り、雇用保険受給者資格証を取得することが可能です。また、その資格証を使って国民健康保険料の減免を受けることもできます。再就職前に手続きを行うことで、これらのサポートを最大限に活用できるので、必ず役所で確認しましょう。


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