64歳11ヶ月で退職予定の方へ:年金開始前に受け取れる失業給付と高年齢求職者給付金のしくみを解説

社会保険

定年直前や年金受給直前に退職する場合、「雇用保険はもらえるのか」「年金受給との関係はどうなるのか」など、多くの不安や疑問が生じます。特に64歳11ヶ月で退職し、65歳から年金を受け取る予定の方は、雇用保険上での制度が大きく変わるタイミングにあたります。この記事では、雇用保険の受給資格、高年齢求職者給付金の受け取り条件、失業保険との違い、そして退職から年金受給までの期間の生活設計のヒントをわかりやすくまとめています。

雇用保険制度と65歳の壁

雇用保険(いわゆる「失業保険」)は、原則として65歳未満で離職した人が対象です。64歳11ヶ月で退職した場合、雇用保険の「基本手当(失業給付)」を受けることが可能です。ただし、ハローワークでの離職日の扱いや手続きタイミングによっては、高年齢者向けの給付に切り替わることがあります。

65歳の誕生日を過ぎてからの離職だと、通常の失業給付ではなく「高年齢求職者給付金」と呼ばれる一時金の扱いになります。したがって、64歳中に退職し、雇用保険の資格期間が1年以上あることが非常に重要です。

高年齢求職者給付金とは?

高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職し、かつ雇用保険加入期間が6ヶ月以上ある場合に支給される一時金です。最大支給額は、おおむね30~50日分の賃金日額に相当する金額となり、受給期間や職歴によって異なります。

たとえば、月給20万円で離職した場合、1日あたりの賃金日額が約6,500円とすると、支給日数が50日の場合は最大32万5,000円程度となります。通常の失業保険よりも支給額・支給期間ともに短いため、あくまで緊急的な補助と考えたほうがよいでしょう。

失業保険(基本手当)を受けられる条件

64歳11ヶ月で退職する場合、雇用保険の基本手当を受給するには以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険に原則1年以上(離職理由により6ヶ月でも可)加入していた
  • 離職後も働く意欲があり、就職活動を行う意思がある
  • 健康上の理由で就労が不可能でない

これらを満たしていれば、最長150日分の基本手当を受け取れる可能性があります。支給額は離職直前の賃金に基づいて計算され、65歳になるまでの期間に制限なく受け取ることができます。

年金との重複と注意点

基本手当と老齢年金(特に老齢厚生年金)は、原則として同時に受給できません。つまり、65歳の誕生日を迎えて年金の支給が始まると、その月から失業保険の支給は停止されます(調整あり)。

そのため、64歳11ヶ月で退職した方が65歳の誕生日までに基本手当の給付を受けきるかが重要なポイントとなります。受給期間の延長を申請することで、最大で4年間まで支給を保留できる仕組みもありますが、65歳を超えてから再開しても基本手当は受け取れませんので注意が必要です。

退職タイミングとハローワークでの届出の重要性

退職後すぐにハローワークで求職申込と雇用保険の手続きを行うことが、適切な給付を受けるために欠かせません。もし退職後の届け出が65歳を過ぎた後になってしまうと、高年齢求職者給付金にしか該当しない可能性があります。

したがって、64歳11ヶ月で退職後、できるだけ早め(遅くとも1~2週間以内)にハローワークに行きましょう。

まとめ:64歳11ヶ月退職のベストな対応は?

64歳11ヶ月で退職する場合、原則として「通常の失業保険(基本手当)」の対象となり得ます。ただし、65歳の誕生日までに求職活動を開始し、適切な手続きを行わなければ、一時金(高年齢求職者給付金)扱いとなることもあります。年金との兼ね合いや、退職後の生活費に大きく関わる問題ですので、事前にハローワークに相談することを強くおすすめします。

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