扶養控除や配偶者特別控除の境目として話題になる「201万円の壁」。特に共働き家庭や復職後の正社員にとっては、自身の年収と税制上の控除の関係を理解することが重要です。この記事では、正社員で社会保険加入者が「201万円の壁」をどのように意識すべきかを詳しく解説します。
201万円の壁とは?
「201万円の壁」とは、配偶者特別控除に関する制度上の目安金額です。正確には、配偶者の年収が201万円を超えると、配偶者特別控除の対象外になる可能性があります。これは、主に夫が会社員で年末調整で配偶者控除や特別控除を申請する際に影響します。
つまり、妻の年収が201万円以下であれば、夫の税負担を軽減できる控除が受けられる可能性があるということです。
社会保険加入者にとっての違い
正社員で自分自身が社会保険に加入している場合、そもそも扶養に入っていないため、健康保険や年金の「扶養の壁(130万円)」は関係ありません。
しかし「税制上の控除(配偶者特別控除)」は影響します。夫の年収が1,120万円以下であれば、配偶者の年収が201万円未満なら一定の控除が適用され、夫の所得税・住民税が軽減されます。
年収190万円の場合にできる控除対策
ご質問のように、年収190万円であれば配偶者特別控除の対象となる可能性があります。年末調整の際、夫が以下の手続きをしていれば適用されることが多いです。
- 配偶者特別控除申告書の提出
- 正しい配偶者の所得額の記入
年末調整で上記の処理をしていない場合は、夫が確定申告をすることで控除を受けられる可能性もあります。
控除額の目安と影響
配偶者の年収が201万円未満の場合、夫は最大38万円の配偶者特別控除を受けることができます。控除額は段階的に減少していき、年収が201万円を超えるとゼロになります。
たとえば。
配偶者の年収 | 控除額 |
---|---|
150万円以下 | 最大38万円 |
190万円 | 約9〜11万円(夫の年収による) |
201万円以上 | 控除なし |
年末調整で忘れずにチェックするポイント
夫の会社での年末調整書類に、配偶者の所得を記入する項目があります。そこに正しく記入することで自動的に控除が計算される仕組みです。
ただし、書類の記入漏れや年収計算の誤りがあると控除が適用されないこともあるため、念のため確認しましょう。もし見落としがあれば、翌年3月までに確定申告をすることで控除を受けられます。
まとめ:正確な把握と夫婦間の連携がカギ
「201万円の壁」は税制上の控除に関係する目安であり、正社員で社会保険加入済みの方にも影響があります。年収190万円ほどであれば、夫の年末調整で配偶者特別控除を受けられる可能性が高いため、申告内容の確認を忘れずに行いましょう。
年収や税制の境目を正確に把握することで、家庭全体の税負担を軽減できる可能性があります。
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