保険証なしで受診した場合の医療費の払い戻し方法|扶養家族が県外で受診したケースも解説

社会保険

お子さんが県外で保険証を持たずに医療機関を受診した場合でも、医療費の払い戻しを受けることは可能です。とくに健康保険組合に加入している方は「療養費支給申請」という手続きを通じて、自己負担分を除いた金額の還付を受けられます。

保険証なしで診療を受けたら「療養費支給申請」を

健康保険証が提示できなかったために全額自己負担(10割負担)で支払った場合、その費用は後日、保険適用分(7〜9割程度)を払い戻してもらえます。

この制度は「療養費の支給」と呼ばれ、健康保険法に基づき運用されています。会社の健康保険組合でもほぼ同様の手続きが必要です。

必要な書類と申請の流れ

  • 療養費支給申請書(所属の健保組合からダウンロードまたは取り寄せ)
  • 医療機関の領収書(原本)
  • 診療明細書(可能であれば)
  • 保険証の写し(受診時点での加入証明として)
  • 振込口座情報など

これらを健康保険組合に提出します。審査のうえ、概ね1〜2ヶ月以内に指定口座に払い戻されます。

子どもが県外に住んでいても問題なし

県外での受診でも、日本国内の医療機関であれば保険対象となります。扶養に入っていれば、居住地に関係なく払い戻し対象です。

ただし、一部の病院では明細書を出さない場合もあるため、念のため最初の受診時に「保険証を忘れたので後日申請する」と伝えておくとスムーズです。

例:大学生の子が東京で診療→親の会社健保で申請

たとえば、扶養中の大学生の子どもが東京で発熱し、保険証を持たずに都内クリニックを受診。自己負担で12,000円を支払ったとします。

この場合、親が加入している健康保険組合へ申請すれば、約70〜90%の割合で払い戻しを受けることができます。

注意点とチェック事項

  • 申請期限は原則2年以内
  • 領収書は原本のみ有効(コピー不可)
  • 保険証が有効だった時期に受診していることが前提
  • 一部の健保組合ではWeb申請や郵送受付に対応

また、診療内容によっては払い戻しの対象外(美容目的の診療や自費診療など)となることがあります。

まとめ

お子さんが県外で保険証なしに受診した場合でも、健康保険組合に「療養費支給申請書」を提出すれば、自己負担以外の費用は原則払い戻し可能です。

・領収書や明細をきちんと保管
・申請は2年以内に
・保険証を忘れた旨を病院に伝えておくとベター

迷った場合は、まずは所属する健康保険組合に問い合わせをして、申請書の様式と必要書類を確認しましょう。

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