親の扶養内でフリーターとして働く場合、収入や労働時間の制限に気をつけないと、思わぬところで社会保険料の負担が発生してしまうことがあります。特に20代の方が学生を終えて就労を開始するタイミングでは、こうした基準を正しく理解しておくことが重要です。本記事では、親の扶養に入りながら働くためのポイントをわかりやすく解説します。
扶養に入れる条件は「健康保険」と「税金」で異なる
まず注意したいのが、「扶養」には健康保険上の扶養と、税法上の扶養の2種類あるという点です。それぞれで収入の上限額や判断基準が異なるため、混同しないようにしましょう。
健康保険上の扶養では、収入が年間130万円未満(※一部条件で106万円)であれば、親の健康保険に扶養として加入できます。一方、税法上の扶養では、年間103万円以下であれば親の所得控除対象になります。
週20時間以内でも106万円超えると扶養対象外になる?
健康保険の扶養においては、以下の条件をすべて満たすと「被用者保険に加入する義務がある短時間労働者」として、親の扶養から外れ、自分で社会保険に加入する必要があります。
- 週の労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上(年収換算で約106万円以上)
- 勤務期間が継続して2ヶ月以上
- 学生でない
- 従業員101人以上の企業に勤めている(※2024年10月からは51人以上へ拡大)
つまり、週20時間未満で年収が106万円未満であれば、親の扶養を外れる可能性は低いということになります。ただし、企業規模や雇用契約の内容により個別の判断もあるため注意が必要です。
130万円の壁と「健康保険上の扶養」
扶養内で働くにあたって有名なのが「130万円の壁」です。健康保険の被扶養者として認められるには、収入が年間130万円未満である必要があります。逆に言えば、これを超えると自分で健康保険と年金に加入しなければならなくなります。
ただし、106万円のラインに該当する人は、より厳しくチェックされます。企業規模が101人以上など一定の条件を満たすと、106万円を超えた時点で自動的に社会保険の加入対象になる可能性があるため要注意です。
フリーターで注意すべきポイント
親の扶養に入ったままフリーターとして働く場合、以下の点に注意しましょう。
- 労働時間は週20時間未満に抑える
- 年収は106万円未満にとどめる
- 勤務先が従業員101人以上かどうか確認する
- 扶養に入ることを親の勤務先や保険担当者に相談する
このように働き方の調整と収入の管理がカギとなります。年度途中で条件を超えてしまうと、扶養から外れる手続きが必要となるため注意が必要です。
まとめ:週20時間未満&年収106万円以下が基本ライン
20代で親の扶養に入ったままフリーターとして働く場合は、週20時間未満かつ年間収入が106万円未満であれば、基本的に扶養内でいられる可能性が高いです。ただし、企業規模や雇用形態などにより例外もあるため、正確な情報は加入している健康保険組合や勤務先に相談するのが安心です。
今後収入が増える見込みがあるなら、計画的に社会保険加入への準備を進めておくと安心です。
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