転職や引っ越しなどで国民健康保険(国保)から脱退したにもかかわらず、後から届く高額な納付書に戸惑う人は少なくありません。特に社会保険に切り替わった後も、国保の支払いが発生するケースでは「なぜ二重払いになるのか?」と疑問に思う方も多いはずです。この記事では、こうした状況の理由と仕組みを丁寧に解説します。
国保の保険料は「在籍月」ではなく「年度単位」で分割される
国民健康保険の保険料は、通常4月〜翌年3月までの1年分を基準に計算され、複数回に分割されて請求されます。そのため、実際の加入期間が6月〜7月の1ヶ月ほどであっても、その期間分の保険料を複数期(例:第1期〜第3期)にわけて納付する形式になることがあります。
今回のケースでは6月加入、7月3日脱退とのことですので、在籍日数が月をまたいでいることで実質1ヶ月超の保険料がかかり、それが3期分に分かれて請求されているのです。
社保との重複加入は原則「二重払い」にはならない
国保から脱退したあと、就職などで社会保険(健康保険)に加入した場合、加入日が正確に記録・反映されていれば二重払いにはなりません。国保脱退手続きが遅れたり、実際の脱退日と届出上の処理日がずれていると、重複期間に対して誤って請求されることもあります。
このような場合は、社会保険の資格取得証明書を市役所に提出し、重複分の還付や修正手続きが可能か確認しましょう。
納付書の金額に差がある理由とは?
第2期が42,100円、第3期が19,500円と金額に差があるのは、調整後の金額が反映されている可能性があります。脱退日を考慮して、最終的な保険料を割り出し、それを分割納付する場合、後の期の金額が減額されることがあるのです。
このような調整がされた結果、第3期の金額が低くなっていることが考えられます。
親名義の納付書に関する注意点
国民健康保険は「世帯単位」で管理されています。そのため、本人が未成年または単独世帯でない場合、世帯主宛てに納付書が届きます。つまり、実際に保険に加入していた本人が子であっても、親に請求が届くのは通常の扱いです。
納付を怠ると世帯主に督促が届き、延滞金や差し押さえの可能性も出てきますので、本人の判断で「払わない」は通用しない点には注意が必要です。
納得できない場合はどうすればよいか
金額や納付義務に納得できない場合は、まず市区町村の保険課で詳細を説明してもらうことが第一です。ポイントは以下の通りです。
- 脱退日が正しく処理されているか
- 社会保険加入日が市に伝わっているか
- 支払い義務の対象が本当に本人なのか(世帯主との関係)
また、社会保険加入を証明する書類(健康保険証の写しなど)を持参すると、対応がスムーズになります。
まとめ:理解を深め、早めの確認と対応を
国保の保険料が脱退後も請求されるのは、「月割り」ではなく「年度で一括計算・分割請求」という仕組みによるものです。社会保険との重複がある場合は正しい届出によって調整が可能なので、自己判断で支払いを拒否せず、市役所や会社を通じてきちんと確認しましょう。
納付義務を放置すると、親を含めた世帯主に迷惑がかかることもあるため、早めの対応がトラブル回避のカギです。
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