高校生のアルバイトでも、一定の条件を満たせば所得税が発生する可能性があります。特に、夏休みなどで短期集中して高収入を得た場合は、源泉徴収により一時的に税金が引かれるケースもあります。本記事では、月15万円の収入を目指す高校生が知っておきたい所得税の基本と、損をしないためのポイントを解説します。
高校生のアルバイトでも所得税がかかるの?
原則として、収入があれば年齢に関係なく所得税の対象になります。アルバイトでも「給与所得」として扱われ、税金が課される可能性があります。ただし、年収が103万円以下であれば「所得控除(基礎控除+給与所得控除)」により所得税は発生しません。
高校生が月15万円を1ヶ月だけ稼ぐ場合、年収ベースでは15万円になるため、通常は課税対象にはなりませんが、事業所によっては源泉徴収として一時的に所得税を天引きされることがあります。
月15万円稼いだときに引かれる税金の目安
源泉徴収ありの事業所で働いていて、扶養控除等申告書を提出していない場合、所得税が約10%引かれることがあります。つまり15万円のうち1.5万円が引かれ、手取りは約13.5万円になります。
一方で、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、年間103万円未満の収入であれば通常は源泉徴収もされず、税金もかかりません。
年末調整や確定申告で返金されることも
仮に源泉徴収で税金を引かれてしまっても、年末調整や確定申告をすることでその税金が返ってくるケースが多いです。特に、年収103万円以下で課税対象でなかった場合は、還付申告によって全額戻る可能性が高いです。
例えば、1年を通して15万円しかアルバイトしていない高校生は、税金を払う必要がありません。年明け(翌年1月以降)に税務署へ確定申告をすれば、源泉徴収された所得税は還付されます。
所得税が引かれないためにできる対策
- バイト先に「扶養控除等申告書」を提出する
- 収入が年間103万円以下に収まるよう調整する
- もし引かれてしまっても、翌年の確定申告を忘れずに
特に「扶養控除等申告書」は入社時に配布されることが多く、これを提出しておくと「その年の主たる給与所得者」として扱われ、税金が天引きされにくくなります。
住民税についても注意が必要?
住民税は自治体によって課税基準が異なりますが、基本的には年収100万円以上でかかる可能性があります。ただし、多くの高校生のように年収がそこまで到達しない場合は対象外となります。
また、未成年者で扶養内で働いている場合は、住民税も免除されるケースが多いため、心配しすぎる必要はありません。
まとめ:所得税はケースバイケース、でも損しないように備えよう
高校生でも月15万円を稼げば、一時的に所得税が天引きされることがあります。しかし、「扶養控除等申告書」を提出することで防げたり、確定申告によって取り戻せたりするので、正しい知識を持っていれば安心です。
収入の管理や書類の提出をきちんと行い、お金をムダにしないように心がけましょう。
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