「一般Ⅱ 旧」が示す後期高齢者医療保険の負担割合の仕組み|山梨県版

生命保険

後期高齢者医療保険証に「一般Ⅱ 旧」と記載されているとき、それが何を意味するのか戸惑う方も多いでしょう。本記事では「旧」のラベルが示す背景と、所得区分や負担割合の判定基準を山梨県の制度も踏まえて解説します。

「一般Ⅱ」とはどんな所得区分?

後期高齢者医療制度では、自己負担割合を所得に応じて分類しています。主な区分は

  • 現役並み所得者:自己負担3割
  • 一般Ⅱ:2割負担対象
  • 一般Ⅰ・区分Ⅰ・Ⅱ:1割負担対象

一般Ⅱは、課税所得が一定水準未満でも年金収入+その他所得が高めの世帯が該当し、窓口負担が2割となります。具体的な年収基準などは次の章で詳しく見ていきます。

「旧」がつくのはなぜ?制度見直しの背景

令和4年10月の制度改定前は、一般Ⅰ・Ⅱも含め広く1割負担でしたが、改定以降、一定所得以上の被保険者は一般Ⅱとして区分され、2割負担が適用されるようになりました。

この改定前に交付された保険証には「旧」が付され、負担割合の見直し対象前の区分であることを示しています。この「旧」表示はマイナ保険証・資格確認書への切替時まで継続されます。

所得区分と具体的数値例(千葉県基準)

他県では次のような基準で区分が決まっています(実際は県ごとに若干異なる可能性あり)。

  • 現役並み所得者:課税所得145万円超~→3割負担
  • 一般Ⅱ:課税所得28万円以上かつ(年金他収入)200万円超/世帯320万円超→2割負担
  • 一般Ⅰ:上記以外→1割負担

「旧一般Ⅱ」の保険証は、改定前に2割対象となる水準に該当した人を区別するための表示だったのです。

山梨県で「旧」が付いた保険証を持つ方へ

山梨県の場合、制度改定により「旧」付保険証は資格確認書・マイナンバー保険証に順次切替られる予定ですが、有効期限内は使用可能です。

もし負担割合が変わっている場合、市町村や広域連合から通知が届くことが多いため、見落としがないか確認しておきましょう。

負担割合について不安なときは

判断に不安がある場合、山梨県後期高齢者医療広域連合やお住まいの市役所窓口に相談するのが安心です。高額療養費制度など他の支援制度についても併せて確認できます。

まとめ:今の自分の負担割合を確認して安心を

「一般Ⅱ 旧」は、令和4年の制度改定前の区分を示す表示です。改定後は2割負担の一般Ⅱ、1割負担の一般Ⅰなどに明確化されています。

今の区分や自己負担割合がわからないときは、市区町村や広域連合に問い合わせて正確な情報を得ましょう。

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