税務署から突然、数年前の確定申告に対して「重加算税」や「延滞税」が課されると通知を受けると、驚く方も少なくありません。特に「すぐに支払えば延滞税はかからないのか?」といった疑問を持つ方は多いです。本記事では、重加算税と延滞税の違いを明確にし、3年前の税額に対して発生する税負担について解説します。
重加算税と延滞税の違いとは?
重加算税は、意図的に所得を隠したり、二重帳簿など悪質な行為が認められた場合に課される制裁的な税金です。原則として追加で支払う税額の35%(場合により40%)が加算されます。
一方、延滞税は、法定の納付期限を過ぎた後に納税した場合に発生する利息的な税金です。重加算税が課されたとしても、それとは別に納期限を超えていれば延滞税も発生します。
延滞税は「過去の納付遅延」に対して課される
延滞税は「本来払うべきだった時期」から支払いまでの期間に応じて日割りで計算されます。たとえば、2021年分の確定申告で本来2022年3月15日までに支払うべきだった税金が、2025年に修正申告等で判明した場合、延滞税は2022年3月16日から支払日までの利息として加算されます。
たとえ指摘後すぐに支払ったとしても、「過去に納めていなかったこと」が原因のため、過去分の延滞税は避けられません。
延滞税の計算方法と実際の利率
延滞税の利率は次のように定められています(年単位)。
- 納期限の翌日から2ヶ月以内:年2.4%(令和6年の場合)
- 2ヶ月を超える場合:年8.7%(令和6年の場合)
これを日割りで適用するため、長期間納めていない場合は延滞税が大きな負担になる可能性があります。
たとえば、50万円の税額を3年間延滞した場合、延滞税だけで10万円以上になることもあります。
重加算税・延滞税が課されたらどうすべきか
税務署からの通知が届いたら、まずは内容を丁寧に確認しましょう。もし事実に誤りがある場合は、速やかに相談・訂正を求めることが大切です。
正当な課税と認めた場合でも、すぐに納付すれば以降の延滞税は止まります。分割納付を希望する場合は、納税猶予や分割納付の申請も可能です。
過去の申告のミスを防ぐには
・帳簿の保管と定期的な見直し
・税理士との定期的な面談
・青色申告を活用し、税務署との信頼関係を構築する
これらの対策が、後々の大きなペナルティを防ぐことに繋がります。
まとめ:延滞税は「過去に遡って」課税される
3年前の確定申告に誤りがあり、重加算税と延滞税が課される場合、延滞税は本来の納期限から支払いまでの日数分が計算されます。すぐに支払っても過去の遅延分は免除されず、将来の延滞税を減らすためにも、通知を受けたらできるだけ早く支払うことが得策です。
不安がある場合は税理士などの専門家に相談し、正確な対応を行いましょう。
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