近年、副業を始める人が増え、開業届やインボイス登録を行う人も少なくありません。しかし、主たる勤務先を退職したあとに「失業手当を受けられるのか?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。この記事では、副業登録済みでも収入がない場合の失業給付の扱いについて詳しく解説します。
そもそも失業手当(雇用保険の基本手当)とは
失業手当は、「働く意思と能力があり、現在職を探している状態」にある人に支給される給付です。そのため、開業届の有無よりも実態として就労しているかどうかが判断のポイントになります。
ハローワークでは、形式的な開業届の提出ではなく、「現在働いているか」「求職活動が可能か」に重点を置いています。
副業で開業届やインボイス登録があっても収入がなければ受給可能?
基本的には、事業を実際に行っていない、または赤字で就労実態がない場合、失業手当の支給対象になり得ます。重要なのは「収入」よりも「労働の実態」です。
たとえば、開業届を出してブログ運営を副業にしていたが、更新していない・収益ゼロというケースでは、受給資格を失う可能性は低いです。
申告時に注意すべき点
ハローワークの初回申請時や失業認定時には、副業の有無・事業内容・現在の活動状況を必ず正直に申告することが必要です。
また、「開業届を出している」「インボイス登録をしている」といった情報も質問される可能性があります。虚偽の申告は不正受給と見なされる恐れがあるため注意が必要です。
収入がない場合の具体例
ケース1:副業でハンドメイド作品を販売するため開業届を出していたが、ここ1年全く販売活動をしていない。→就労実態がないと見なされれば受給可能。
ケース2:動画編集を副業にしてインボイス登録もしたが、まだ案件はゼロで営業もしていない。→事業活動実態がないため、受給可能なケースが多い。
活動再開時や収入発生時の対応
失業手当を受給中に副業活動を再開し、収入が発生した場合は、必ずハローワークに報告が必要です。収入金額や作業時間によっては、給付の減額・停止の対象になることがあります。
例えば、1日4時間以上の活動があった場合は、その日は失業状態とは見なされません。
まとめ:大事なのは「開業の届出」より「実際の就労実態」
副業の開業届やインボイス登録があるだけで即失業手当の対象外になるわけではありません。収入がない、または赤字で実質的に活動していないことを明確に説明できれば、受給の可能性は十分あります。
ただし、申告時は正確な情報をもとにハローワークで相談することが最重要です。不明点がある場合は、事前に相談窓口を活用し、トラブルを避けましょう。
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