退職後にふと気づく「払いすぎた税金」。特に、年の途中で退職し、その後就職していない場合、源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性があります。たとえ数千円であっても、自分で申告すればお金が戻ってくるかもしれません。
年の途中で退職した場合に起こる税金の過剰徴収とは
会社に勤めていると、毎月の給与からあらかじめ所得税が源泉徴収されます。通常は年末調整で精算されますが、年の途中で退職した場合は年末調整がされず、税金が多めに引かれていることがあります。
特に、休職後に退職しそのまま無職になった方の場合、年間所得が少ないにもかかわらず高めの税率で課税されていた可能性があり、還付の対象となることがあります。
所得税控除外額がある場合は申告すべき?
たとえ還付される金額が数千円でも、自ら申告すれば取り戻せます。会社を通じた年末調整が行われていない場合、確定申告または還付申告が必要です。
たとえば、年収が103万円以下であれば基礎控除の範囲内になり、所得税自体が課税されません。それにもかかわらず源泉徴収されていれば、当然ながら還付の対象です。
還付申告に必要なものと手続き方法
還付申告には、以下の書類が必要です。
- 源泉徴収票(退職時にもらったもの)
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
- 還付金を受け取る銀行口座情報
国税庁のe-Taxを利用すれば、スマホやパソコンから簡単に申告できます。税務署に直接提出する方法もあります。
還付申告の期限と注意点
還付申告は退職した翌年から5年間提出可能です。たとえば2024年3月に退職した場合は、2025年1月から2029年12月末までに提出すればOKです。
ただし、住民税の還付は所得税とは別なので、市区町村役場への相談が必要です。住民税の非課税基準にも該当する場合は、追加の還付や減免の可能性もあります。
無職期間でも受けられる控除の例
退職後も一定の控除対象があります。
- 基礎控除(48万円)
- 社会保険料控除(健康保険や国民年金の支払い)
- 医療費控除(年間10万円超の医療費)
控除を漏れなく申請することで、還付額が増える可能性もあります。たとえ所得が少なくても、社会保険料などを支払っていれば、その分が還付金に影響します。
まとめ:小さな還付も見逃さずに手続きしよう
退職後や無職の期間であっても、税金の過払いがある可能性は十分にあります。数千円の還付であっても、それはあなたが本来支払う必要のなかったお金です。5年以内に申告すれば取り戻せるので、源泉徴収票を確認し、早めに手続きを行いましょう。
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