障害年金の申請を進める中で、「子の加算」が受けられるかどうか、また元配偶者が受給している児童扶養手当との関係が気になり、不安を感じる方は少なくありません。特に、養育費の扱いが複雑なケースでは正しい制度理解が重要になります。
障害年金における「子の加算」の基本条件
障害年金の子の加算は、障害基礎年金を受給する人に生計を維持されている子がいる場合に支給されます。対象となるのは原則として18歳到達年度末までの子、または一定の障害がある20歳未満の子です。
重要なのは「生計維持関係」です。これは必ずしも同居や親権の有無だけで判断されるものではなく、生活費や養育費を継続的に負担しているかどうかが基準になります。
養育費を支払っている事実と子の加算の関係
子と別居していても、養育費を支払っている場合は「生計を維持している」と認められる可能性があります。養育費の支払い実績が客観的に確認できれば、子の加算の申請自体は制度上可能です。
一方で、元配偶者が行政上「養育費を受け取っていない」と申告している事情があっても、日本年金機構はあくまで障害年金の要件に基づいて審査を行います。
児童扶養手当の不正受給と障害年金申請は別制度
障害年金と児童扶養手当は所管も制度目的も異なります。障害年金の子の加算を申請したからといって、自動的に児童扶養手当の受給状況が調査されるとは限りません。
ただし、提出書類の内容や照会の過程で事実関係が一致しない場合、結果として別制度の不整合が表面化する可能性はゼロではありません。
申請時に求められる主な書類と注意点
子の加算を申請する際には、戸籍謄本や住民票、養育費の支払いが分かる資料(振込記録など)の提出を求められることがあります。
申請内容は事実に基づいて正確に記載することが重要であり、虚偽の申告は後のトラブルにつながる可能性があります。不安がある場合は、年金事務所や社会保険労務士に事前相談するのが現実的です。
精神的・安全面の不安がある場合の考え方
元配偶者との関係が悪化するリスクを感じている場合、制度の正当な利用と個人の安全をどう両立させるかが大切になります。
申請前に、年金事務所へ匿名相談を行ったり、専門家を通じて進め方を確認することで、不要なリスクを減らす選択肢もあります。
まとめ
障害年金の子の加算は、養育費を支払っている事実があれば、元配偶者と同居していなくても申請できる可能性があります。一方で、児童扶養手当の受給状況とは別制度であるものの、書類上の整合性には注意が必要です。不安が大きい場合は、制度を正しく理解した上で、専門窓口に相談しながら慎重に進めることが現実的な対応と言えるでしょう。


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