フリマアプリでカードゲームを売った場合、利益に対して税金がかかるのか、それとも非課税なのかについて疑問を持つ方も多いです。この記事では、フリマアプリで発生した利益の課税対象かどうか、また税務署がどこまで調査するのかについて解説します。
フリマアプリでの売上は課税対象か?
フリマアプリでの売上が課税対象かどうかは、基本的に「事業所得」と見なされるか「個人の一時的な取引」と見なされるかで異なります。今回のケースでは、カードゲームの売買が「一時的な取引」として行われているため、課税対象となるかどうかは利益の発生状況によります。
税法では、個人の「偶発的な取引」によって得た利益は原則として非課税ですが、フリマアプリで頻繁に売買を繰り返し、継続的な利益が発生している場合、事業所得として課税されることがあります。したがって、売買の頻度や利益の額によって判断されることになります。
20万円の売上基準について
フリマアプリで得た売上が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になることがあります。ただし、この基準に達しても「非事業所得」として処理される場合もあり、その場合は非課税となることもあります。ポイントは、売上の内容や頻度が事業所得とみなされるかどうかです。
質問者のケースでは、利益が7万円であっても、他の売買活動の頻度や収益の額によって、税務署の判断が変わる可能性があります。20万円を超える売上があった場合には、税務署から調査が入る可能性もあるため、注意が必要です。
課税対象でも非課税でも税務署の調査はあるか?
税務署がどこまで調査するかは、売上や利益の規模、売買の継続性によって異なります。基本的に、フリマアプリで得た利益が少額であれば調査はない可能性が高いですが、事業的な規模に達した場合や頻繁に売買が行われている場合は、税務署が調査を行うことがあります。
確定申告が必要な場合や売上が20万円を超える場合、税務署から調査が入ることがありますが、非課税となる場合は特に調査は行われないことが多いです。フリマアプリでの売買は、税法上の事業所得や雑所得として分類されることもあるため、その点も踏まえて確認することが大切です。
まとめ
フリマアプリでの売上が非課税かどうかは、売買の頻度や利益の額によって異なります。基本的には、偶発的な取引による利益は非課税ですが、継続的な利益や事業的な規模での売買が行われている場合は課税対象となります。利益が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要となるため、その際に税務署から調査が入ることがあります。疑問があれば税務署や専門家に相談することをお勧めします。

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