メディケア生命の一時金は90日ルールに要注意!入院給付が対象外になるケースとは?

生命保険

メディケア生命の医療保険「新メディフィットA」では、入院一時金が支給される条件に90日ルールという独自の仕組みがあります。この記事ではそのルールと、なぜ7月の入院で一時金が出なかったのかを解説します。

90日ルールとは?どういう意味?

メディケア生命では、同一と思われる入院は「退院日の翌日から90日以内の再入院」はすべて継続した1回の入院とみなされます。

たとえ原因が異なる病気やケガでも、90日以内なら支給済の一時金は再度支給されず、給付日数に応じて日額分のみとなります:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

事例で確認:なぜ7月入院には一時金が付かなかった?

ご質問のケース。

  • 3/5〜5/2:入院し一時金+日額給付あり
  • 5/2〜7/3:退院後62日で再入院(日額給付のみ)
  • 退院後7/4:90日経過前に再入院

3月の入院から退院後90日(3/5+89日=6/2)を過ぎたと見えますが、実際には5月入院があったため、その日から数えて90日以内の7月入院は「継続扱い」と判断され、一時金が支払われなかった可能性が高いです。

入院一時金の支給条件を整理

  • 退院日の翌日から90日以上経過 → 新たな入院とみなされ、一時金が再度支給されます。
  • 90日以内の再入院 → 継続扱いとなり、一時金は前回分のみ。
  • 日額給付は通算制限まで支給。

このルールは特約の「入院一時給付(20)」でも同様に適用されます:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

混乱しやすい「継続入院」と「別入院」の判定基準

多くの医療保険では「原因が異なる入院」を別扱いにしますが、メディケア生命の90日ルールでは原因を問わず90日以内の再入院をひとまとめにする点が特徴です:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

「本当に対象外?まずは確認を」すべきポイント

  • 当初の入院と今回の入院が覆いかぶさる範囲か整理する —診断書・退院日等を確認
  • 保険会社に「継続扱いか再入院扱いか」の判定を問い合わせ
  • 90日超であれば、状況を整理した上で一時金請求の可能性あり

可能であれば、医療機関の「入院理由」と「退院日」を示す書類を整えておくとスムーズです。

まとめ

メディケア生命の「90日ルール」により、7月入院が一時金対象外となった可能性が極めて高いです。

ただし、日額給付は支給されていることから、実務上は継続扱いが正しい判断のようです。
心配な場合は診断書や退院日記録を整理のうえ、保険会社へ「再入院扱いか再確認」するのが安心です。

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