障がい者や特定の年金受給者向けに利息が非課税になる「マル優制度」をご存知ですか?350万円までの預金利息が対象になるお得な仕組みについて、メリットや活用方法までしっかり解説します。
マル優とは?対象者と非課税の仕組み
マル優は「障害者等の少額貯蓄非課税制度」の通称で、障害者手帳や障害年金、遺族年金などを受給している方向けの制度です。普通預金・定期預金・積立預金などの元本合計350万円までの利息が非課税になります。
元本350万円以上も預けられますが、超過分の利息には通常通り約20.315%の税金がかかります。金融機関でマル優申告すれば、自動的に非課税扱いです。
国債等の利息は別枠で非課税にできる?
さらに「特別マル優」という制度を利用すれば、国債や地方債の利息も350万円まで非課税になります。合計で最大700万円までの利息が非課税になるのもポイントです。
国債利息に税金がかからないのは、資産運用の選択肢としても魅力的ですね。
具体例:100万円預けたらいくら得する?
たとえば年利0.2%の普通預金に100万円預けると、税引き前の利息は2,000円。
通常は約404円が源泉徴収され、手取りは1,596円ですが、マル優適用なら2,000円全額が受け取れます。
利用手続きと注意点
まず「非課税貯蓄申告書」「非課税貯蓄申込書」を窓口で提出し、対象者であることを示す書類(障害者手帳や年金証書、マイナンバーなど)を提出します。
その後は普通預金・定期預金といった預入時に非課税枠を利用すればOKです。
どんな人におすすめ?活用のメリット
障害者手帳をお持ちの方や遺族・障害年金受給中の配偶者などが対象で、日常的な資産運用や中長期的な貯蓄として有効です。
税金分がまるまる利息に上乗せになるので、少額でも長期で得をする計算になります。
まとめ
マル優(通常+特別)を活用すれば、最大700万円までの利息が非課税になります。たとえば年利0.2%なら100万円預けて通常は約1,596円のところ、2,000円もらえるお得な制度です。
対象者は限られますが、該当するならぜひ利用を検討しましょう。
コメント