産休直前の出勤日数と育児休業給付金・出産手当金の関係を徹底解説|有給利用月の扱いも含めて詳しく解説

社会保険

出産を控えた働く女性にとって、出産手当金や育児休業給付金の支給額は生活設計に大きく関わる重要なポイントです。特に「出産直前の月の出勤日数が11日未満だとどうなるのか」「有給休暇を取得していた月は支給額の計算に含まれるのか」など、産前の過ごし方によって手当金の額が変わる可能性があります。この記事では、そんな疑問を解消するために、制度の仕組みと具体的な判断基準を詳しく解説します。

出産手当金と育児休業給付金の支給額はどうやって決まる?

出産手当金は、産前産後の休業期間中に健康保険から支給されるもので、標準報酬日額の約2/3が支給されます。一方、育児休業給付金は雇用保険から支給されるもので、育休開始から180日間は月額賃金の約67%、それ以降は約50%が目安となります。

いずれも「支給開始前の6か月間または12か月間のうち、支給要件を満たした月の平均賃金」をベースに金額が計算されるため、対象期間の各月の出勤状況が非常に重要になります。

11日未満の出勤月はどう扱われる?

厚生労働省のガイドラインにおいては、月内の「賃金支払基礎日数が11日未満」または「労働時間が80時間未満」の月は、原則として計算対象から除外されます。これは、十分な労働実態がないと判断されるためです。

例えば、傷病手当金を受給していた月や、欠勤や休職が多かった月がこれに該当します。つまり、4月〜6月にほぼ休んでいた場合、その3か月は対象外となる可能性が高いのです。

有給を使った月は11日出勤としてカウントされる?

重要なのは、有給休暇も「賃金が支払われた日」としてカウントされるという点です。つまり、7月に有給休暇を11日以上取得していた場合、その月は「支給要件を満たした月」として、手当金計算の対象に含まれるのが一般的です。

実際にあるケースとして、「7月1日〜28日まで有給休暇を使い、29日から産休に入った」という場合、7月分の有給取得日数が11日以上であれば、その月の給与は対象となります。逆に、有給が10日以下だと対象外となる可能性があります。

産休開始月は対象になる?ならない?

産休開始月が計算対象になるかは、「その月の給与支払い日数が11日以上あるかどうか」が判断基準です。したがって、有給を使って11日以上の給与支払いがあるならば、その月は支給額の算定対象となります。

「産休に入る月は対象外」という誤解が多いですが、実際にはその月の実態(出勤または有給などによる賃金支払日数)によって異なります。企業の締日・支給日の影響もありますが、標準的な扱いでは「末日締め・翌月支給」であれば、締め日基準で判断されることが多いです。

会社の給与締日・支払日が影響するケースも

質問者のケースのように「1日から月末締め・翌月15日払い」の場合、7月の給与は7月中の勤務や有給取得状況で判断されます。つまり、7月に有給が11日以上付与されていれば、その月は算定対象になります。

給与が翌月に支給されるかどうかは、対象月の実績に影響を与えません。重要なのは「その月にどれだけ出勤または有給で働いたか」なので、記録をしっかり確認しておきましょう。

まとめ:有給取得11日以上で7月も算定対象に

出産手当金や育児休業給付金の支給額は、支給開始前の6か月間または12か月間の平均給与によって決まります。そして、その対象月に含まれるかどうかの判断基準は「賃金支払基礎日数が11日以上かどうか」です。

有給休暇はこの「基礎日数」に含まれるため、7月に11日以上の有給を取得していれば、その月は算定対象に含まれます。正確な確認には給与明細と勤怠記録のチェックが不可欠です。制度を正しく理解し、安心して産休・育休に臨みましょう。

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