傷病手当を申請する際、どの期間が給付対象となるか、また、申請期間はどう設定すべきかについて疑問を持っている方も多いでしょう。この記事では、傷病手当の申請期間、給付対象となる期間について、具体的な例を交えて解説します。
傷病手当の申請期間と給付対象期間の基本
傷病手当の申請期間は、実際に療養のために休んだ期間に基づいて申請することになります。最初に休んだ日から、退院や復職までの期間が給付対象となるため、療養を続けている間はその期間すべてを申請することが可能です。
ただし、初めの3日間は給付対象外となることが一般的です。この期間は「待機期間」と呼ばれ、通常は給料が支払われない期間です。つまり、1日から30日まで休んだ場合、その最初の3日間を除いた27日間が給付対象となります。
ボーナスがある場合の影響とその対策
質問者様が気にされている通り、ボーナスが支給される場合、傷病手当の収入制限に影響を与える可能性があります。ボーナスが支給された場合、その金額が傷病手当の対象外となることはありませんが、月収全体が一定の上限を超える場合、保険料や税金の負担が増えることがあります。
そのため、ボーナスが支給された月に収入が130万円を超える場合、年間の収入を超えないように調整が必要です。傷病手当の申請時に、ボーナスが加算された収入額を考慮に入れ、調整を行いましょう。
転院や手術による影響と申請の注意点
転院や手術を受ける場合、傷病手当の給付期間に変更があるか心配になることがありますが、基本的には同じ病名であれば、転院しても手当の申請には影響はありません。重要なのは、転院先での医師の診断書が必要になることがあるため、転院先から新たに診断書を取得することが求められる場合があります。
また、手術後の療養が続いている場合、申請期間の延長が可能です。手術後の休養期間が長期にわたる場合、引き続き傷病手当を受け取ることができますので、その期間も含めて申請を行うことをお勧めします。
まとめ:傷病手当の申請と給付の流れ
傷病手当の申請は、療養のために休んだ期間を基に行います。最初の3日間は給付対象外となることが一般的で、ボーナスが支給された場合は収入全体を調整し、収入制限に引っかからないようにすることが重要です。転院や手術後も申請に影響はありませんが、転院先での診断書が必要な場合があるため、その点も注意が必要です。

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