大学生がアルバイトをする際によく話題になる「103万円の壁」と「123万円の壁」。最近は制度変更の影響もあり、どちらが正しいのか混乱している人も多いようです。この記事では、税金・扶養控除・社会保険の視点から、年収のボーダーラインについてわかりやすく解説します。
103万円の壁とは?
103万円の壁とは、所得税がかからない金額の目安を指します。年間のアルバイト収入が103万円以下であれば、基礎控除48万円+給与所得控除55万円の合計103万円以内となり、本人には所得税がかかりません。
さらに、この範囲内であれば、親の扶養控除の対象として扱われ続けることができ、親の所得税も軽減されます。
123万円の壁はどこからきた?
123万円という金額は、「扶養控除等申告書を提出し、勤労学生控除を受けた場合に所得税が非課税となる上限額」として設定されるケースがあります。
つまり、大学生で「勤労学生控除(27万円)」を活用すれば、年収が103万円を超えても最大130万円弱まで所得税がかからないという場合があるのです。ただし、扶養控除や社会保険の判定とは別なので注意が必要です。
130万円・150万円の壁との違い
収入が130万円を超えると、健康保険や年金などの社会保険に自分で加入する可能性が出てきます。これは親の扶養(社会保険)から外れることを意味し、負担が大きくなります。
また、150万円を超えると、親の「配偶者特別控除」の額が減少するなど、親の税負担も増えるケースがあるため、バイト収入が増えても手取りが逆に減る可能性があります。
どちらの壁を意識すべき?
「税金がかかるのはイヤ」→103万円を目安にする
「勤労学生控除を活用したい」→123万円を目安にする
「親の社会保険扶養に入り続けたい」→130万円未満を維持
例えば、ある大学生が年間120万円稼いだ場合、勤労学生控除が適用されれば所得税はかかりませんが、親の扶養控除の対象から外れたり、社会保険の加入が必要になる場合もあるので注意が必要です。
年末調整や確定申告も忘れずに
アルバイト先が1社なら年末調整で完結しますが、2社以上かけもちしている場合や、勤労学生控除を適用したい場合には、確定申告が必要です。毎年2月〜3月中旬が申告期間です。
申告を忘れると、控除を受けられず、結果的に税金を払い過ぎるリスクもあるため、早めに準備しておきましょう。
まとめ:自分と家族にとって一番メリットのあるラインを見極めよう
アルバイト収入の「103万円」や「123万円」の壁は、それぞれ意味が異なります。単純に高いほうを目指すのではなく、税金・社会保険・家族の扶養といった観点から総合的に判断することが大切です。
大学生であれば、まずは103万円を目安にして、必要に応じて勤労学生控除や確定申告を活用しながら、家族と相談しつつ収入を調整するのが安心です。
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