精神障害で障害基礎年金を受給中のアルバイト・日雇い労働について

年金

精神障害で障害基礎年金2級を受給している方が、アルバイトやパート、日雇い労働(タイミーやフードデリバリーなど)で働くことは可能です。ただし、いくつかの条件や注意点がありますので、しっかりと理解しておくことが大切です。

1. 障害基礎年金2級受給者が働く際の基本ルール

障害基礎年金2級を受給している場合、働くこと自体は基本的に制限されていません。しかし、働いた場合の収入によって、年金額や支給条件に影響を与えることがあります。特に、年金受給者が働く場合、収入が一定額を超えると、年金が減額される可能性があるため注意が必要です。

2. 収入制限について

年金受給者が働く場合、収入に制限があります。収入が一定額を超えると、年金の支給が停止されたり、減額される場合があります。この収入制限は、扶養内での労働やアルバイトの場合でも適用されます。収入が月に10万円を超える場合など、詳しくは社会保険事務所や年金の窓口で確認しましょう。

3. 日雇い労働やパートタイム勤務の注意点

日雇い労働(タイミーなど)やフードデリバリー(Uber Eatsなど)などの短期的な労働でも、働く時間や収入が多ければ、障害基礎年金に影響を及ぼす可能性があります。特に、収入が年金の支給額を超える場合、年金が減額されることがあるので、具体的な収入額を把握しておくことが重要です。

4. 働く際の申告と手続き

障害基礎年金を受給している場合、働いた収入については必ず申告することが求められます。申告を怠った場合、不正受給となり、後で返還を求められることもあります。働く際には、収入を正確に記録し、必要に応じて年金機構や税務署に報告することが大切です。

5. まとめ

精神障害で障害基礎年金を受給中でも、アルバイトや日雇い労働をすることは可能ですが、収入制限や申告の必要があるため注意が必要です。収入が年金額に影響を与えることがあるため、働く前に自分の収入の上限を確認し、年金機構や税務署に相談すると安心です。

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