Wワークで20時間以上働くと雇用保険証は2枚?複数就業時の雇用保険の扱いを徹底解説

社会保険

Wワークをしている方にとって、雇用保険の取り扱いは少し複雑に感じるかもしれません。正社員として昼間働きつつ、夜はアルバイトをするケースなど、「それぞれ20時間以上勤務しているけど、雇用保険証は2枚発行されるの?」という疑問もよく見受けられます。今回は、複数事業所で雇用保険に加入する際のルールについてわかりやすく解説します。

雇用保険は1つの雇用主につき1契約が原則

雇用保険は基本的に「1事業所1契約」とされており、複数の会社で働いていても、各会社でそれぞれの雇用契約があれば、それぞれで雇用保険に加入する可能性があります。

ただし、「雇用保険証(被保険者証)」自体は一人1枚です。複数加入しても、雇用保険番号は共通のまま運用されます。

複数の勤務先で20時間以上働いている場合の注意点

原則として、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合、その勤務先で雇用保険に加入義務が発生します。つまり、正社員でもアルバイトでも、その条件を満たせば両方で加入対象になる可能性があります。

実際に昼間の正社員で雇用保険に加入していて、夜間のアルバイトでも週20時間を超えて働いていれば、夜間の事業所でも個別に雇用保険加入手続きがなされる場合があります

雇用保険証(被保険者証)は1枚だけ?

被保険者番号は個人ごとに発行されるため、複数の職場で雇用保険に加入しても、雇用保険証(被保険者証)自体は1枚です。新たに加入した場合は、過去の番号が引き継がれます。

たとえば、昼間の職場ですでに雇用保険証が発行されていれば、夜のアルバイト先でもその番号を使って手続きが行われます。2枚発行されることは原則ありません

就業促進のための「マルチジョブホルダー制度」とは

2022年から導入された「マルチジョブホルダー制度」により、65歳以上の方に限り、複数事業所で働く合算時間が20時間以上になる場合、個人が申請することで雇用保険に加入できる仕組みが整いました。

この制度は高年齢者向けですが、一般の労働者は今のところ各事業所単位での加入が基本です。将来的に制度が拡大される可能性もあるため、厚生労働省の最新情報に注意しましょう。

実際の事例:正社員+夜間アルバイト

30代のAさんは昼間に正社員として週40時間勤務し、夜はコンビニで週25時間のアルバイトをしています。両方とも雇用保険加入条件を満たしており、それぞれの事業所で雇用保険に加入しています。

ただし、雇用保険証は1枚で、アルバイト先の事業所では「以前の雇用保険番号」の提出を求められました。

まとめ:複数事業所で雇用保険加入しても証書は1枚

Wワークで複数の勤務先それぞれで雇用保険加入要件を満たす場合、それぞれの事業所で雇用保険に加入することになります。ただし、被保険者証(雇用保険証)は1人につき1枚。番号を使いまわす形で加入先を追加する形式です。

万が一、雇用保険証を紛失した場合は、最寄りのハローワークで再発行が可能です。Wワークの方は就業形態に応じて手続きを忘れずに行いましょう。

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