障害者年金の加給年金の申請について:二重申請は可能か?

年金

障害者年金の加給年金について、夫の年齢や配偶者との歳の差により、受け取ることができる年金額が異なることがあります。特に、歳の差がある場合、加給年金の請求がどのように行われるかに関して疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、加給年金の申請が二重にできるかどうかについて解説します。

加給年金とは

加給年金とは、障害年金を受け取っている被保険者が、その年金を支える配偶者や扶養家族がいる場合に支給される追加の年金です。障害年金の受給者が家庭を支えるための助けとなることを目的としています。

加給年金は、夫婦の年齢差や扶養家族の数に基づいて支給額が決まります。一般的には、夫が65歳以上になった時に支給されることが多く、配偶者が扶養内であれば加給年金を受け取る資格が得られます。

加給年金の二重申請は可能か?

質問にあるように、加給年金を二重に申請することができるかどうかについてですが、これは可能です。具体的には、現在受け取っている加給年金に加えて、配偶者が65歳以上になった時点で別の加給年金を申請することができます。

夫が65歳になった場合、配偶者(あなた)が65歳になるまでに加給年金を支給されるため、配偶者としての加給年金と、夫が65歳になった時点で新たに加給される年金がそれぞれ支給される可能性があります。しかし、申請のタイミングや手続きについては、年金事務所での確認が必要です。

申請のタイミングと手続き

加給年金を申請するタイミングについては、夫が65歳になった時点で申請を開始することが一般的です。この場合、あなたが65歳になった時点で別の加給年金が支給されるようになります。

そのため、加給年金を両方とも受けることが可能ですが、申請の手続きに関しては年金事務所への相談が不可欠です。事前に必要な書類や手続きの流れを確認し、申請漏れや遅れがないように注意しましょう。

まとめ

障害者年金の加給年金は、夫婦間で年齢差がある場合でも、両方の加給年金を申請することができます。夫が65歳になった時点で支給される加給年金と、配偶者が65歳になる際に新たに加給される年金を別々に申請することが可能です。しかし、申請のタイミングや必要書類に関しては、年金事務所での確認が重要です。手続きがスムーズに進むよう、早めに情報収集を行いましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました