長年うつ傾向があり、気分変調症などで働くことが難しい状態にあっても、「障害年金を受け取るにはどの程度の状態でないといけないのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。特に、国民年金に自身で加入している方にとっては、障害年金2級の壁が高く感じられるかもしれません。本記事では、気分障害とうつ状態で障害年金を申請する際のポイントや、等級ごとの要件、実際の認定例などをわかりやすく解説します。
国民年金加入者が対象となる障害基礎年金の等級要件
自営業・フリーランス・無職などで国民年金に加入している人が申請できるのは、障害基礎年金です。この場合、認定されるのは「障害等級2級」または「1級」のみです。
厚生年金加入者であれば3級も対象になりますが、国民年金では「2級に該当しないと年金は支給されない」という点が大きな違いです。
うつ病・気分変調症と障害年金の認定基準
うつ病や気分変調症といった「気分障害」でも、症状や生活への支障度合いによっては2級が認定される可能性があります。日本年金機構が定める基準によると、2級の状態とは以下のようなものです。
- 日常生活に著しい制限を受けている
- 他人の助けがなければ生活を継続するのが困難
たとえば「買い物や通院以外はほとんど外出できず、食事の準備や洗濯などが定期的にできない」「働くことができず、家族の援助で生活している」といった状態が該当しやすくなります。
「そこまで重くない場合」はどうなる?
気分変調症は慢性的である一方、うつ病よりも症状が軽度と見なされやすいため、医師の診断書の書き方次第では「2級に該当しない」と判断されることもあります。
ただし、医師が日常生活に支障があることをしっかり記載し、客観的な記録(通院歴・服薬状況・就労困難の事実など)を添えることで、2級認定に近づけることは可能です。必ずしも「寝たきり」「常時介助が必要」といった状態でなくても、支給されるケースも実在します。
申請時に注意したい3つのポイント
- 初診日の特定:障害年金では「最初にその症状で医療機関を受診した日」が重要で、加入状況や保険料納付要件に影響します
- 診断書の内容:日本年金機構の様式に沿った詳細な記載が必要です。主治医とよく相談すること
- 日常生活状況の証明:就労困難や生活制限の実態を第三者(家族・支援者など)の意見や生活記録で示すと効果的です
障害年金の申請は1回きりではなく、もし不支給でも再申請や審査請求が可能です。実際、1度目は不支給でも、資料を揃え直して再申請した結果、2級認定を受けたケースもあります。
まとめ:軽度でも生活に支障があれば、2級認定の可能性はある
国民年金に加入している場合、障害年金を受け取るためには2級以上の認定が必要です。しかし、「2級=重度」ではなく、日常生活に著しい支障があれば、気分変調症やうつ状態でも2級認定されるケースがあります。
重要なのは、主治医の診断書とあなたの生活実態を、正確かつ丁寧に伝えること。自分一人で判断せず、年金事務所や社会保険労務士への相談も検討しましょう。
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