退職月の健康保険料はどうなる?5月末退職・6月給与支払い時の保険料控除に関する誤解と正しい理解

社会保険

会社を退職した際、「健康保険料はいつまで払うのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。特に給与の締め日と支払い日がずれている場合、退職後に振り込まれた給与から保険料が控除されていて戸惑うケースもあります。この記事では、会社員が退職する際の健康保険料の仕組みや、月末退職・翌月給与支払い時の具体的な対応について詳しく解説します。

健康保険の資格喪失日は「退職日の翌日」

会社の健康保険の資格は、退職日の翌日に喪失します。たとえば、2024年5月31日に退職した場合、健康保険の資格は2024年6月1日付で失効します。

つまり、6月はすでに会社の健康保険に加入していない状態となり、本来であれば6月分の保険料は発生しないというのが原則的な扱いです。

保険料は「支払日」ではなく「在籍月」に基づいて決定

ここで重要なのは、「保険料の対象月は、実際に会社に在籍していた月」だということです。会社員の健康保険料は、その月に保険に加入していたことに対して課されるものであり、給与が支払われるタイミングとは関係ありません。

たとえば、5月31日退職で5月分の給与が6月30日に支払われたとしても、引かれている保険料は「5月分の健康保険料」となり、これは適正な控除です。

「6月分の保険料が引かれているように見える」原因とは?

給与明細の表記上、「支払月=保険料対象月」と見えてしまうことがあります。実際には、6月30日に支払われた給与でも、5月勤務分であるならば、保険料控除は5月分として正当なものです。

したがって、「退職後に保険料を引かれた」と感じたとしても、それが5月在籍分に対応するものならば問題ありません。

実例:5月末退職・6月末給与支払いのケース

たとえば、以下のような給与体系の場合。

  • 給与締め日:毎月20日
  • 給与支払日:月末
  • 退職日:5月31日
  • 最終支給日:6月30日(5/21~6/20分の給与)

この場合、6月分の勤務はないにもかかわらず、6月支払分に健康保険料が控除されていると、違和感を覚えるかもしれません。

しかし、5月31日時点での在籍期間中の報酬に対して、5月分の保険料として控除されているのであり、誤りではありません。

退職後の保険の切り替えについても注意

退職後は健康保険の加入先をいずれかに変更する必要があります。

  • 任意継続(前の会社の保険を2年間まで継続)
  • 国民健康保険に加入
  • 家族の扶養に入る(条件あり)

どの制度を選ぶにしても、退職後の保険料が二重で発生しないよう、加入・脱退のタイミングと支払状況を明確にしておくことが大切です。

まとめ

退職後に健康保険料が控除されていたとしても、それが在籍していた月に対応しているのであれば、正当な控除です。支払日ベースではなく「在籍月」に対して保険料がかかることを理解しておくと、給与明細の見方にも納得がいきやすくなります。疑問が残る場合は、会社の人事・労務部門に確認してみると安心です。

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