実家の弟が亡くなり、相続放棄をしたが、生命保険の死亡解約金が受取人である父に支払われると言われ、困っているという状況です。相続放棄後、相続人に死亡保険金がどのように支払われるべきかについて解説します。
生命保険の受取人と相続放棄の関係
生命保険の受取人は、契約時に指定された者が死亡保険金を受け取る権利を持ちます。相続放棄を行った場合、法的には相続人としての権利を放棄することになりますが、保険契約上の受取人が指定されている場合、その受取人に保険金が支払われます。
相続放棄後の受け取りについて
相続放棄をしても、生命保険の受取人が指定されている限り、その人に保険金は支払われます。つまり、相続放棄をした父親が受取人であれば、保険金は父親に支払われ、その後、相続放棄したことを理由に、あなたに支払われることはありません。保険会社の規定に従い、受取人に支払いが行われます。
受け取りを自分にする方法は?
受取人が他の人に指定されている場合、受取人を変更することはできません。もし保険金を自分が受け取る権利を持ちたい場合は、事前に受取人を指定しておく必要があります。今回はすでに契約が結ばれているため、受取人の変更が難しいのが現実です。
法的手段を取る場合
もし、保険金の支払いについて不当だと感じる場合、弁護士に相談し、法的手段を検討することも一つの方法です。しかし、一般的には保険契約書に記載された受取人に支払われるため、相続放棄によって受取人変更がなければ、あなたに支払われることはありません。
まとめ
相続放棄をしても、生命保険の受取人として指定された人に保険金は支払われます。受取人変更がない限り、その人が保険金を受け取ることになります。今回のケースでは、父親が受取人となっているため、父親に支払われ、その後に分配の問題が生じる可能性があります。もし不明点があれば、保険会社や弁護士に相談することをお勧めします。


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