アルバイトをしている学生にとって、「106万円の壁」や「130万円の壁」といった社会保険の加入基準は複雑に感じるものです。特に、夜間大学に通いながら昼に働くケースでは、自分がどの条件に当てはまるのか判断が難しいことも。本記事では、学生バイトが押さえておくべき社会保険の加入条件についてわかりやすく解説します。
そもそも「106万円の壁」とは何か?
「106万円の壁」とは、一定の条件を満たすと年収106万円以上で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければならなくなる基準です。この条件に該当すると、保険料の負担が発生します。
具体的な加入条件は以下の通りです。
- 従業員数101人以上の会社で働いている
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月収が88,000円以上(年収約106万円)
- 2ヶ月以上の雇用見込みがある
- 学生ではない(原則対象外)
夜間大学生は「学生扱い」になるのか?
ここで重要なのが「学生ではない」に該当するかどうかです。夜間大学に通う学生は「学生」として扱われ、106万円の壁の対象外です。つまり、基本的には年収が106万円を超えても社会保険加入義務は発生しません。
ただし、雇用形態や事業所によっては例外的に加入を求められることもあるため、会社の人事担当に確認することが確実です。
130万円の壁とは?
「130万円の壁」は、扶養内でいられる収入の上限です。これを超えると、親の扶養から外れて自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要が出てきます。
この上限は、年間収入130万円未満かつ、労働が「常用的ではない(週30時間未満など)」場合に扶養に入れるという目安です。
実際に働く時間が20時間を超えている場合の考え方
雇用契約書に所定労働時間が記載されていない場合でも、実際の勤務時間が週20時間を超えていれば、社会保険の加入判断材料として見られることがあります。
ただし、繰り返しになりますが「学生」である限り、106万円の壁の対象からは外れます。したがって、たとえ週20時間以上働いていても、年収が130万円未満であれば社会保険料の負担は基本的に発生しません。
学生バイトにおすすめの年収目安は?
以下を参考に、自分の働き方を見直してみましょう。
- 親の扶養を維持したい → 年収130万円未満に抑える
- 保険料を負担したくない → 年収106万円超でも学生なら基本対象外
- 国民健康保険や年金に切り替えたくない → 月収88,000円以下に調整
学生のうちは学業を優先しつつ、貯金や趣味のためにバイトするのが基本。無理に稼ぎすぎて手取りが減るのは避けたいところです。
まとめ:夜間大学生でも「学生扱い」なら130万円を目安に
夜間通学の大学生は「学生」として見なされるため、社会保険の「106万円の壁」には該当しません。ただし、実際の労働条件や勤務先の規模によって例外が発生することもあります。
一番のポイントは、親の扶養を外れないようにするなら年収130万円未満を意識すること。迷ったら、勤務先の人事や保険窓口に確認しておくと安心です。
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