障害年金の更新でptsdが別に発症した場合、通るか?精神障害の2疾病併存と更新可否解説

年金

障害年金を受給中に別の精神疾患(例:PTSD)が発症した場合、更新時にどのように扱われるのか悩む方は多いです。この記事では、うつ病からPTSDへの移行や併存時の更新手続きや審査について、実例を交えながらわかりやすく解説します。

障害年金の更新制度とは

ほとんどの障害年金受給者は「有期認定」となり、通常1年~5年ごとに更新手続きが求められます。

更新時には、医師による「障害状態確認届」の診断書を提出し、現在も障害等級に該当するかが審査されます。

更新審査の通過率と傾向

更新時の継続支給率は約97.8%で、多くの方が従来通りの等級で継続されています :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

症状が改善されていなければ、概ね更新が認められる傾向にあります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

うつ病からPTSDが発症した場合の扱い

PTSDがうつ病とは別の精神障害として発症した場合、新たな請求や「額改定請求」を行うことで等級上昇や別々に認定されるケースがあります。

更新手続き時に医師に両疾患について正確に記載してもらうことが重要です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

医師の診断書の書き方と準備

診断書には日常生活での困難・就労状況・支援の必要性など具体的に記載してもらうことが大切です。

新しい医師に説明が不十分だと軽く記載される恐れがあるため、過去の診断書やメモなどを提供して共有しましょう :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

更新審査の期間と結果通知

更新申請書類提出後、審査結果の通知は原則3〜4ヶ月程度です。支給停止や等級変更があった場合でも、一定期間は支給が続くことがあります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

就労や生活環境の変化が影響するか

精神疾患の場合、就労や生活状況の変化は審査に影響する可能性があります。ただし、短時間勤務や配慮されている職場環境であれば継続認定されるケースもあります :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

就労していても必ずしも支給停止にはならず、生活への障害影響を明記することがポイントです。

具体的な実例と対策

「新たな障害が発生した場合、額改定請求が可能」「PTSDがうつ病とは別で認定されることがある」という点を把握しましょう。

また診断書の内容確認は必ず行い、記載に誤りや不足があれば医師に訂正依頼することが重要です :contentReference[oaicite:6]{index=6}。

まとめ

認定中の精神疾患にPTSDなどの別疾患が発症しても、更新時に正しく医師へ伝え、診断書に反映されていれば継続や新たな認定が期待できます。

特に新たな障害が相当因果関係なく発生した場合は同時認定の可能性もあるため、額改定請求などの対応を検討しましょう。

診断書の準備と記載内容の確認が成功の鍵となります。

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