障害年金2級を受給中で、一人暮らしをされている方が結婚を検討する際、年金の受給にどのような影響があるのか不安に感じることもあるでしょう。結婚が障害年金に与える影響や、配偶者加算の条件、手続き方法について詳しく解説します。
結婚しても障害年金は受給できます
結婚が理由で障害年金の受給が停止されることはありません。障害年金は、障害の程度に応じて支給されるものであり、結婚によってその支給条件が変わることはないため、安心して結婚を考えていただいて問題ありません。
配偶者加算とは?
障害年金の受給者が結婚した場合、一定の条件を満たすと「配偶者加算」を受けることができます。これは、障害年金の受給者に生計を維持されている配偶者がいる場合に支給される加算額で、年額22万4,500円(平成31年度)となっています。
配偶者加算を受けるための条件
配偶者加算を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 障害厚生年金1級または2級の受給権者であること
- 配偶者と生計維持関係にあること
- 配偶者が障害年金や老齢年金等を受けていないこと
- 配偶者が65歳未満であること
「生計維持関係にある」とは、同居していることや、別居していても仕送りしている、健康保険の扶養親族であるなどの状況を指します。
配偶者加算の申請手続き
配偶者加算を受けるためには、以下の書類を年金事務所に提出する必要があります。
- 障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 配偶者の所得証明書や課税(非課税)証明書、源泉徴収票等
これらの書類を準備し、最寄りの年金事務所に提出してください。
まとめ
障害年金2級を受給中の方が結婚しても、障害年金の受給が停止されることはありません。むしろ、一定の条件を満たすことで配偶者加算を受けることができ、年金額が増える可能性があります。結婚を機に年金の手続きを見直し、必要な申請を行うことで、より安定した生活を送ることができます。
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