年末調整の際に提出する控除証明書の提出方法や、複数の勤務先がある場合の控除証明書の振分け方について解説します。特に、異なる勤務先に対する振分け方法や提出のルールを理解しておくことは非常に重要です。今回は、二ヶ所で働いている場合の控除証明書の提出方法と振分けについて、詳しくご説明します。
1. どの勤務先に控除証明書を提出すべきか?
質問の通り、A社とB社で異なる金額の給与を受け取っている場合、控除証明書をどの勤務先に提出する必要があるのかが不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。基本的には、控除証明書を提出するのは、年末調整を行う勤務先です。年末調整を受ける企業に対して、必要な控除証明書を提出します。
もしA社とB社両方で年末調整を行う場合、それぞれの勤務先に控除証明書を提出することになります。もし一社で年末調整を受ける場合、もう一社には申告する必要がないこともあります。ただし、この場合でも他社の給与や控除について申告を行う必要がある場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。
2. 控除証明書の振分け方法
控除証明書を振り分ける際は、一般的に「旧制度」と「新制度」に分けられます。それぞれの証明書について、どういった振分けを行うのが正解かを理解しておきましょう。
旧制度の控除証明書(例えば、4.8万円、5.3万円、5.1万円)は、これらが適用される年収や給与に応じて振り分けます。新制度の控除証明書(3.4万円、22万円など)は、それぞれの金額に基づき、適切な額を申告先の企業に振り分けます。例えば、A社とB社の給与額に応じて、旧制度と新制度の振分けを行います。
3. 提出前に確認するべき点
控除証明書を提出する前には、いくつかのポイントを再確認しておくことが重要です。まず、提出先となる勤務先が正しく選ばれていることを確認しましょう。次に、控除証明書がどの項目に関連しているのかを明確にして、それに基づいて振分けを行います。
最後に、提出期限や提出方法をしっかりと確認し、提出し忘れがないように気をつけましょう。
4. まとめ
年末調整の控除証明書は、正しく提出し、振り分けることが必要です。複数の勤務先がある場合は、それぞれの勤務先に提出する必要がありますし、振り分けも年収や給与に基づいて適切に行うことが求められます。提出期限を守り、間違いのないように手続きを行いましょう。


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