傷病手当金の待期期間と有給・公休日の関係を正しく理解しよう

社会保険

病気やケガで仕事を休んだとき、一定の条件を満たせば健康保険から「傷病手当金」を受け取ることができます。しかし、待期期間有給休暇・公休日との関係について誤解している人も少なくありません。本記事では、よくある事例をもとに正しい申請の考え方を解説します。

傷病手当金の基本条件とは

傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が業務外の病気やケガで働けなくなった場合に、連続3日間の待期期間を経て4日目から支給される制度です。条件は次の4つです。

  • 業務外の病気やケガによる療養
  • 労務不能(就労できない)状態であること
  • 連続する3日間の待期(有給・公休日でも可)
  • 給与の支払いがないこと(または減額されている)

重要なのは、待期期間には有給や公休日も含められるという点です。

具体例:22日入院からスタートしたケース

例えば、以下のような日程の場合を考えてみましょう。

  • 22日 入院
  • 23日 手術
  • 24日 回復中(公休日)
  • 25日〜 有給休暇
  • 12日分の有給後、無給期間がスタート

この場合、22日・23日・24日が待期期間となり、25日以降は傷病手当金の支給対象期間となります。ただし、有給取得中は給与支給があるため傷病手当金は出ません。

傷病手当金が支給されるタイミング

傷病手当金は、給与が支給されない日から支給されます。つまり、12日間の有給が終了し、無給状態になった日の翌日から支給対象となります。

たとえば、有給が2月25日〜3月8日(12日間)だった場合、3月9日以降が無給であれば、そこから傷病手当金が出るという流れです。

公休日だけの場合はどうなる?

有給ではなく、公休日のみ労務不能だった場合でも、待期を含めた条件を満たせば傷病手当金は支給されます。ただし、その日の給与の支払い有無を確認しておく必要があります。

企業によっては、土日が公休でも給与対象とされる場合があるため、給与明細や勤怠データを元に判断されます。

申請時の注意点と提出書類

傷病手当金を申請するには、会社経由で「傷病手当金支給申請書」を提出します。記入には以下の情報が必要です。

  • 医師の意見書(労務不能の期間)
  • 勤務先の就労状況と給与支払い状況
  • 本人記入欄(支給希望口座など)

申請は原則として1ヶ月単位ですが、必要であれば途中期間の申請も可能です。

まとめ:制度を正しく理解して適切に申請しよう

傷病手当金は、療養中の生活を支える重要な制度です。有給休暇・公休日・待期期間の考え方を正しく理解しておくことで、無駄なく受給できます。

制度を最大限に活用するためには、会社や保険組合に早めに確認・相談することも大切です。

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