傷病手当金申請書の初診日の記載方法と注意点

社会保険

傷病手当金申請書の初診日については、どのように記載すべきか迷うことが多いです。特に過去に複数回通院している場合や、現在の通院が継続的なものである場合、どの診療を初診日として記載すればよいのか疑問に思うこともあります。この記事では、傷病手当金申請書における初診日の概念や記載方法について詳しく解説します。

初診日の定義とは?

傷病手当金申請書での初診日とは、症状が始まり、最初に診察を受けた日を指します。つまり、体調不良を感じて病院に行った日が初診日となります。もしその症状が継続的であった場合でも、最初に診察を受けた日を基準にするのが一般的です。

そのため、今回の場合も、今の会社に入社する前にかかった病歴がある場合でも、現在の症状に関する初めての診察日が初診日として記載されます。

過去の通院履歴と初診日

過去に通院していたことがある場合でも、今の症状が新たに発生したものであれば、その症状に関して初めて診察を受けた日が初診日となります。例えば、過去に別の会社で通院していたことがあっても、今回の症状が異なる場合は、今の病院での最初の診察日を初診日として記載します。

また、以前の通院履歴は申告義務がありますが、今回の申請書では直接関係ありません。もし過去の病院での通院が関係する場合は、その事実を伝えておくと良いでしょう。

初診日の記載に関する注意点

傷病手当金申請書の初診日に関しては、間違った情報を記載すると虚偽申請とみなされる可能性があるため、慎重に記入する必要があります。しかし、初診日の記載ミスは単なる記入間違いに過ぎないことが多いため、訂正や確認が可能です。

すでに病院から発行された証明書に誤りがあった場合、病院に連絡して訂正を依頼することができます。もし申請書を提出した後に気づいた場合でも、再提出や訂正手続きを行うことができるため、安心して対応しましょう。

解雇などの心配について

過去に通院していたことを上司に伝えることについて不安があるかもしれませんが、傷病手当金は法律で保障された制度です。傷病手当金の申請は個人の権利であり、会社側がそれを理由に解雇することは通常ありません。万が一不安な場合は、労働法や社労士に相談することも一つの方法です。

過去の通院歴についての申告は正直に行い、必要な書類を提出することが大切です。過去の通院が今回の症状と無関係であれば、その旨も記載することをおすすめします。

まとめ

傷病手当金申請書に記載する初診日は、今の症状に関して最初に診察を受けた日を記載します。過去の病歴があっても、現在の症状に対して初めて受診した日を基準にすることが重要です。記入ミスがあった場合でも訂正は可能ですので、慎重に記入し、不安な点があれば医師や会社に確認を行うことが必要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました