障害年金の額改定請求において、症状固定の状態でも請求が通る場合があるのか、またその条件について気になる方も多いでしょう。特に高次脳機能障害や軽度の書字障害、短期記憶障害などがある場合、その影響を受けた就労能力や生活の質にどう反映されるのかも重要なポイントです。この記事では、症状固定の診断が障害年金の額改定請求にどのように関わるかについて詳しく解説します。
1. 障害年金の額改定請求と症状固定
障害年金の額改定請求では、症状の固定化が一つの重要な要素となることがあります。症状固定とは、治療をしても症状の改善が見込めず、現在の状態が最終的なものと判断される状態を指します。しかし、症状が固定していても障害年金の額改定が認められる場合があります。そのためには、主治医の診断や症状の詳細な記録、日常生活や就労における支障がどのように現れているかが評価されます。
2. 高次脳機能障害と額改定請求
高次脳機能障害(書字障害や短期記憶の障害)は、症状が軽度であっても、日常生活や仕事に大きな影響を与えることがあります。特に、「就労不可」と診断されている場合、実際の仕事や社会生活にどのような制限が生じるのかが問題となります。脳外科の主治医が「就労不可」と診断した場合、障害年金の額改定請求を通すための重要な証拠となることがあります。
3. 転職や就労における影響
転職を繰り返している場合、その原因となった症状(例えば易怒性や精神的な負担)がどれだけ生活に支障をきたしているかが問われます。転職を繰り返すこと自体が障害の症状であることを証明する材料となり、その結果として障害年金額の改定が求められることもあります。診断書や経過報告をもとに、障害年金の額改定を求めることができます。
4. 請求が通るためのポイント
障害年金の額改定請求が通るかどうかは、症状固定の診断を受けていることだけではなく、日常生活における支障や就労能力に対する影響がどれほどであるかが大きなポイントです。具体的には、症状が改善しない状態での生活がどれだけ困難であるか、また就労不可という診断がどれだけ説得力を持っているかが求められます。
5. まとめ
障害年金の額改定請求において、症状固定の状態であっても、請求が通る場合はあります。そのためには、医師の診断や就労能力の喪失を証明することが重要です。症状の軽度さに関係なく、生活の質を大きく影響する障害があることを示すことが求められます。もしも不安な点があれば、専門家に相談して、改定請求に必要な資料や証拠を揃えることが大切です。

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