厚生年金の強制適用について:産休・育休中の従業員は含まれるか?

年金

厚生年金は、一定の条件を満たす企業に適用される制度です。特に「常時勤務の従業員が5人以上」という基準を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし、この基準において、産休や育休中の従業員がカウントされるのか、疑問を持つ方もいらっしゃると思います。この記事では、その点について解説します。

1. 厚生年金の強制適用基準

厚生年金は、企業が従業員を一定の条件下で加入させることが求められる制度です。特に、常時勤務している従業員が5人以上いる場合、企業は厚生年金に強制的に加入しなければなりません。この「常時勤務」という基準が問題となることがあります。

「常時勤務」とは、働いている時間が定められているフルタイムの従業員を指すことが一般的です。ここで重要なのは、産休や育休中の従業員がこの基準に該当するかどうかです。

2. 産休・育休中の従業員はカウントされるか?

結論から言うと、産休や育休中の従業員は「常時勤務の従業員」としてカウントされません。厚生年金の強制適用対象となるのは、実際に働いている従業員に限られます。

したがって、産休や育休中の従業員は、5人以上の従業員数には含まれないため、その期間中は厚生年金の強制適用対象外となります。ただし、産休や育休から復職後に再度勤務を開始すると、その時点で厚生年金の適用対象となります。

3. 産休・育休中の従業員が復職後の厚生年金加入

産休や育休中の従業員が復職後、再び厚生年金に加入することになります。産休や育休の期間中に給与を受け取っていない場合でも、復職後に厚生年金が適用されるため、再度加入手続きが必要になります。

また、産休や育休中でも、社会保険料の負担を軽減するために、休業中の給与に対して支給される「育児休業給付金」や「産前産後休業給付金」がある場合もありますが、これらが厚生年金にどのように影響するかは、各ケースによって異なります。詳細については、勤務先の社会保険担当者に確認しましょう。

4. まとめ:従業員数のカウントと厚生年金

厚生年金の強制適用対象において、産休や育休中の従業員は「常時勤務の従業員」には含まれません。そのため、産休や育休中は従業員数にカウントされず、厚生年金の適用外となります。ただし、復職後には再度適用されることになります。制度に関する詳細は、社会保険の専門家や企業の担当者と確認しておくことが重要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました