治療用サポーターの国保療養給付金申請について

国民健康保険

腓骨骨折後に購入した治療用サポーターの費用を国民健康保険の療養給付金として申請しようとしたが、病院の領収書では申請できないと言われたという事例について解説します。治療に必要な物品の費用が保険の対象になるかどうか、申請方法について詳しく見ていきます。

治療用サポーターと国保療養給付金の関係

国民健康保険では、治療に必要な器具や用品を購入した場合、その費用の一部が療養給付金として支払われることがあります。しかし、申請には特定の条件や書類が求められる場合があり、領収書だけでは十分ではないことがあります。

サポーター購入と申請に必要な書類

治療に必要なサポーター(例:ボンボーン)を購入した場合、医師の指示書や診断書が求められることがありますが、国保窓口では「義肢製作所」の領収書を要求されることが一般的です。これは、サポーターが義肢に該当する場合や、製作に関する特別な手続きを行う必要があるためです。

サポーターが既成品であっても、義肢製作所を通じた購入手続きを経ていない場合、国保からは療養給付金の対象として認められないことがあります。

なぜ病院の領収書では認められないのか

病院の領収書では、治療に必要な器具として適用される場合がある一方、義肢製作所の領収書であれば、製作過程や仕様に関する詳細が記載されるため、保険金申請の際に必要とされる場合があります。

治療用サポーターが「医療機器」として認定されるかどうかによって、申請が通るかどうかが異なるため、保険窓口では製作所からの領収書が求められることが一般的です。

申請が通らなかった場合の対応方法

もし、申請が通らなかった場合は、再度国保窓口に問い合わせ、必要な書類や手続きについて詳しく確認しましょう。また、サポーターの製作過程や用途について、医師に確認を取り、その証明書を追加で提出することも一つの方法です。

まとめ

治療用サポーターの国保療養給付金申請は、必ずしも病院の領収書だけで通るわけではなく、義肢製作所を通じて購入したことを証明する領収書が必要な場合があります。申請の際には、窓口での案内に従い、必要な書類を準備することが重要です。疑問点がある場合は、再度保険窓口に確認し、適切な手続きを行いましょう。

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