60歳以降の国民年金任意加入と厚生年金の併用は可能?仕組みと注意点を解説

年金

「老後の年金を少しでも増やしたい」と考える方の中には、60歳以降も働きながら年金に加入したいという方も多いでしょう。特に、主婦やパート勤務から厚生年金に加入するケースでは、「国民年金と併用できるのか?」という疑問を持たれる方も少なくありません。この記事では、60歳以降の国民年金任意加入と厚生年金の関係についてわかりやすく解説します。

国民年金と厚生年金の基本的な違い

まず前提として、国民年金と厚生年金は性質が異なる制度です。国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「基礎的な年金」で、会社員や公務員などはその上に厚生年金が上乗せされる形になります。

厚生年金に加入している人は自動的に国民年金(第2号被保険者)でもあるため、国民年金に別途加入する必要はありません。つまり、両方に「同時に加入」することは制度上できないのです。

60歳以降に国民年金へ任意加入できるケース

通常、国民年金の加入義務は60歳で終了しますが、次のような場合には「任意加入」として60歳以降も国民年金に加入することが可能です。

  • 国民年金の保険料納付期間が40年(480か月)に満たない場合
  • 老齢基礎年金を満額で受け取るために期間を追加したい場合
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合

ただし、この任意加入は60歳から65歳までが原則です。さらに、65歳以降も未納期間がある人は70歳になるまで「特例任意加入制度」を利用できる場合もあります。

厚生年金加入者は国民年金任意加入できない

質問のケースのように、60歳以降も働きながら厚生年金に加入している場合、その人は「第2号被保険者」となり、自動的に国民年金にも加入している扱いになります。

したがって、厚生年金に加入している間は、国民年金の任意加入はできません。これは二重加入を防ぐための制度的なルールです。

例えば、会社員として60歳以降も厚生年金に加入している場合、国民年金の任意加入は不要かつ不可能です。しかし、退職して厚生年金の資格を喪失した後であれば、国民年金に任意加入することができます。

60歳以降の年金を増やすための選択肢

年金を増やすためにできることは、国民年金任意加入以外にもいくつかあります。

  • 厚生年金を継続する:働き続けて厚生年金に加入すれば、加入期間が延び、その分受給額も増えます。
  • 国民年金任意加入:厚生年金を脱退した後に、任意加入で60〜65歳まで支払いを継続できます。
  • 付加年金:国民年金に任意加入する際、月400円を追加で納めることで年金額を上乗せできます。

たとえば、60歳で退職して65歳まで任意加入+付加年金を続けた場合、1年あたり約4,800円、5年間で24,000円の上乗せが見込めます。

具体例:ケース別の年金加入パターン

例1:60歳以降も会社員として勤務(厚生年金加入)→国民年金任意加入はできない。

例2:60歳で退職しフリーランスや専業主婦になる→国民年金任意加入が可能(最長65歳まで)。

例3:65歳時点で受給資格期間(10年)に満たない→70歳まで特例任意加入が可能。

このように、自分の働き方や年金加入状況によって選択肢が異なります。

まとめ:厚生年金加入中は国民年金任意加入できない

まとめると、60歳以降に厚生年金に加入している場合、国民年金任意加入はできません。厚生年金の被保険者である限り、自動的に国民年金も含まれるためです。

一方で、退職後に未納期間を埋めたい場合は、国民年金任意加入や付加年金で老後資金を増やすことが可能です。自分の今後の働き方や年金記録を確認し、最適な方法を選ぶことが大切です。

年金の加入状況に不安がある方は、日本年金機構の公式サイトや年金事務所で個別相談を行うことをおすすめします。

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