自賠責保険の補償範囲と上限額について解説

自動車保険

自賠責保険は、交通事故の際に被害者を救済するために加入が義務付けられている保険ですが、その補償範囲や支払われる金額には限度があります。この記事では、自賠責保険の補償範囲や上限額について、具体的なケースをもとにわかりやすく解説します。

自賠責保険の補償範囲について

自賠責保険は、事故の加害者が支払うべき法定最低限の補償金額をカバーするもので、以下のように大きく3つのケースに分けて考えられます。

1. 車対車の場合

車対車の場合、加害者が自賠責保険に加入していると、相手の怪我に対して慰謝料が支払われます。ですが、相手の車両に対する補償は行われません。補償額は最大120万円までとなり、相手の怪我の治療や慰謝料に充てられます。

2. 車対自転車の場合

車対自転車の場合も、相手の怪我の慰謝料が支払われます。こちらも自転車の修理費用や損害については補償されませんが、相手の怪我に対する慰謝料は最大120万円まで支払われます。

3. 車対歩行者の場合

車対歩行者の事故の場合も、相手の怪我に対する補償は最大120万円まで支払われます。歩行者に対する補償は基本的には同様ですが、補償額には上限があることを理解しておく必要があります。

自賠責保険の補償限度額

自賠責保険では、怪我に対しての補償金額が上限120万円となりますが、この120万円がどの程度の怪我で支払われるかというと、通常は怪我の治療費や通院費、入院費、慰謝料などが含まれます。

例えば、軽いけがの場合は数万円の支払いに収まることがありますが、重い怪我や長期の治療が必要な場合にはその全額が支払われる可能性があります。ただし、死亡事故の場合などは、さらに高額の補償が必要な場合もありますが、自賠責保険で賄える範囲は限られています。

自賠責保険の補償が足りない場合

自賠責保険で補償が足りない場合は、任意保険を活用することが求められます。任意保険に加入していれば、追加で費用をカバーできますので、事故後のリスク管理として任意保険にも加入しておくことをおすすめします。

まとめ

自賠責保険は交通事故による怪我を補償するための重要な保険ですが、補償範囲は限られています。車対車や車対自転車、車対歩行者の場合における補償は、怪我の治療費や慰謝料などが対象となり、最大120万円までとなります。万が一の事故に備えて、任意保険の加入を検討することも重要です。

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