保険証未着時の還付請求手続き方法|居住地と本社所在地の違い

社会保険

新たに入社し、保険証が手元に届かない場合、まず気になるのが自費で支払った際の還付請求方法です。今回は、居住地に基づいた協会けんぽへの請求か、それとも会社本社所在地の協会けんぽへの請求かという疑問について解説します。

1. 還付請求の基本的な流れ

まず、還付請求とは、医療機関で支払った費用を後から健康保険から戻してもらう手続きです。通常、保険証が届く前に医療費を自費で支払った場合、この手続きが必要になります。

2. どこに還付請求するか

還付請求は、通常、居住地に基づいた協会けんぽ、つまりあなたが住んでいる地域の支部に行います。従って、岩手に住んでいる場合は岩手県の協会けんぽへ請求します。たとえ会社の本社が神奈川県にあっても、基本的には居住地に基づいた請求が求められます。

3. 会社の本社所在地との関係

会社本社が神奈川県にある場合でも、住民登録をしている住所に対応した協会けんぽへ請求を行います。したがって、会社の支部とは関係なく、居住地に基づいた手続きとなります。

4. 手続きの具体的な方法

まずは、居住地にある協会けんぽに必要書類を提出します。書類には、診療明細書や領収書、身分証明書などが求められることがあります。具体的な必要書類については、協会けんぽの公式サイトや問い合わせ窓口で確認しましょう。

5. まとめ

自費で支払った医療費の還付請求は、居住地に基づいた協会けんぽで手続きを行うのが基本です。会社の本社所在地に関係なく、住民登録がある地域の協会けんぽに請求を行いましょう。手続きに必要な書類については、協会けんぽの公式サイトで確認して、早めに対応することが重要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました