X(旧Twitter)やフリマアプリでの譲渡と確定申告の関係について

税金

ネットでよく見かける「X(旧Twitter)やフリマアプリで譲渡した場合、20万円以下なら確定申告不要」という情報。しかし、具体的にどのような条件で適用されるのか、詳しく理解していない方も多いでしょう。この記事では、X(旧Twitter)やフリマアプリでの譲渡と確定申告の関係について解説します。

1. 20万円の基準について

確定申告が不要とされる基準は、年収や譲渡金額によって異なります。特に、フリマアプリやX(旧Twitter)などで個人間で物品やサービスの売買が行われた場合、年間の譲渡額が20万円以下であれば確定申告が不要とされています。

しかし、この基準がどのように適用されるのかは少し複雑です。単に「20万円」を超えなければ申告しなくて良いのか、または「フリマアプリとX(旧Twitter)の合算で20万円以下なら大丈夫か?」という点に関しては、詳細な理解が必要です。

2. フリマアプリとX(旧Twitter)の譲渡額の合算

フリマアプリとX(旧Twitter)での売買額が合算されるかどうかですが、基本的に確定申告の対象となるのは「譲渡所得」なので、別々の場所であっても売上が20万円を超えれば申告義務が発生します。

そのため、フリマアプリで20万円、X(旧Twitter)で20万円というように、それぞれの場所での譲渡が20万円を超える場合、合算して確定申告が必要となります。20万円以下であれば、どちらか一方であっても申告義務はありません。

3. 譲渡所得とは?

譲渡所得とは、物品を売却した際の利益(売上金額から費用を引いた額)を指します。例えば、フリマアプリで中古品を売った場合、売却金額から送料や手数料を差し引いた金額が譲渡所得となります。X(旧Twitter)での譲渡も同様です。

このため、譲渡所得が20万円を超えない限り、確定申告は不要となります。ただし、必要な書類をきちんと保管しておくことが大切です。

4. まとめ

X(旧Twitter)やフリマアプリでの譲渡が20万円を超えない場合、基本的には確定申告は不要です。ただし、売上金額が20万円を超えると合算して申告が必要になります。売買を行う際は、譲渡額や手数料などをきちんと把握し、必要に応じて確定申告を行いましょう。

確定申告の詳細について不安がある場合は、税理士などに相談し、正しい手続きを行うことをおすすめします。

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