年末調整で控除対象扶養親族の取り扱いや雑所得がある場合の対応方法について疑問を持つ方へ、今回は具体的な手続きとその影響について解説します。
1. 控除対象扶養親族の所得の見積額について
年末調整で控除対象扶養親族として記入する際、雑所得がある場合にはその「収入から経費を引いた金額」を記載する必要があります。つまり、雑所得の総額ではなく、経費を差し引いた後の所得額を記入します。これにより、扶養親族としての要件を満たしているかどうかを確認するための基準が決まります。
2. 雑所得が48万円を超える場合の税制上の影響
給与所得の場合、年収が123万円以下であれば税制上の扶養に該当しますが、雑所得の場合、税制上の扶養対象となるのは48万円以下です。したがって、子供が雑所得で48万円を超える場合、その子供は扶養対象外となり、あなたの納税額に影響を与えることになります。雑所得が48万円以上となると、扶養控除が適用されず、税金が増える可能性があります。
3. 雑所得が48万円を超えた場合の扶養の取り扱い
雑所得が48万円を超える場合、その年の年末調整の際、扶養親族として記入する必要はありません。もし昨年まで扶養親族として記載していた場合、今年は扶養親族としての記入をしないことになります。扶養控除を受けるためには、子供の雑所得が48万円以下であることが条件となります。
まとめ
年末調整での控除対象扶養親族の取り扱いや雑所得が影響する税制については、正しい所得額を記入することが重要です。雑所得が48万円を超える場合、扶養控除を受けることができなくなるため、納税額に影響を及ぼします。扶養親族としての記入は、税制上の扶養に該当するかどうかを基準に行うようにしましょう。
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