住民税の変更手続きと副業の確定申告について

税金

新しい就職先で仕事を始めた場合、住民税の納付方法が変わることがあります。また、副業を始めた場合の確定申告の方法についても不安になることが多いです。この記事では、住民税の変更手続きや副業の確定申告について、詳しく解説します。

住民税の特別徴収について

住民税は、通常、毎年6月に前年の所得に基づく税額が決定され、その後、会社を通じて毎月天引きされる形で納める「特別徴収」が行われます。再就職した場合、現在の会社で住民税の特別徴収が始まるのは、通常、翌年の6月からです。

このため、退職後すぐに新しい会社での住民税の天引きが始まるわけではなく、特別徴収が開始されるのは翌年の6月からとなるため、その前に納める必要がある住民税は一括で納付することになります。住民税の納付方法の変更については、前職で納めた税金が終了し、次の会社で新たに特別徴収が始まる形となります。

副業の所得に対する確定申告の必要性

副業で給与所得が20万円を超える場合、確定申告が必要になります。副業の収入がある場合、勤務先から発行される源泉徴収票だけでは税務処理が完結しないため、副業分の源泉徴収票と、現在の会社からの源泉徴収票を持参して翌年2月に確定申告を行うことが求められます。

確定申告では、主に副業の所得や税額を申告することになり、必要に応じて還付金が返還されることもあります。副業をしている場合、確定申告は税務署に対して行う手続きですので、税金が過剰に支払われている場合には戻ってくることもあります。

確定申告をするタイミングと必要書類

確定申告は毎年2月16日から3月15日までに行う必要があります。副業をしている場合、申告に必要な書類として、会社から受け取った源泉徴収票、副業からの源泉徴収票、領収書や経費の証明書類などが求められることがあります。

確定申告の結果、税金の過剰分が返還されることもあれば、逆に追加で税金を支払うことになる場合もありますので、事前に必要な書類を準備しておきましょう。

まとめ

住民税の特別徴収は、再就職後の翌年6月から始まるため、それまでの期間に一括で納付することになります。また、副業で所得が20万円を超える場合は、確定申告を行い、必要な書類を税務署に提出することが必要です。確定申告を適切に行うことで、税金の過剰分を還付してもらえることもあるため、しっかりと準備をして申告を行いましょう。

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