国民健康保険(国保)から社会保険(社保)に切り替えたとき、ちょうど年度末にあたる保険料の支払いについて迷う方は少なくありません。特に第9期(1月~2月分)の納付書が届くと、「社保に加入したのだから払わなくていいのでは?」と疑問に思うケースがあります。この記事では、国保から社保へ切り替える際の保険料の取り扱いを解説します。
国保の保険料は月割りで計算される
国民健康保険料は、基本的に加入していた月分だけが課される仕組みです。たとえば24年8月から25年1月まで国保に加入していた場合、1月分までの保険料が対象となります。2月1日から社保に切り替わっているのであれば、2月分以降は国保の対象外です。
つまり、第9期(1月~2月分)の納付書が届いても、実際に支払うのは1月分まででよい、というのが基本的な考え方です。
納付書に全額が記載されている理由
多くの自治体では、国保の納付書をあらかじめ年度分まとめて作成しています。そのため、2月に社保に切り替えた場合でも、納付書には「1月・2月分」の金額が記載されることがあります。この場合は、役所に連絡をすることで正しい金額に修正された納付書が再発行されます。
実例として、ある自治体では「社保に切り替えた日付を確認し、国保資格喪失証明書を提出すれば、余分に計算された分を減額または還付する」仕組みを取っています。
払いすぎた場合の対応
もし誤って第9期分を全額支払ってしまった場合でも、資格喪失後の分は還付されるのが一般的です。自治体の国保担当窓口に問い合わせ、社保加入日を証明できる書類(社会保険資格取得証明書など)を提出すれば、返金手続きが行われます。
逆に、放置すると「未納」と扱われることもあるため、納付書が届いた時点で早めに確認することが安心です。
実際の流れ:確認すべきポイント
- 2月1日付で社保に切り替えた場合、第9期の「2月分」は不要
- 役所の国保課に連絡し、資格喪失日を伝える
- 必要に応じて、社保加入証明を提出する
- 誤って払った場合は還付手続きが可能
この流れを踏むことで、二重払いを防ぎ、正しい金額で納付できます。
まとめ
国民健康保険から社会保険に切り替えた場合、国保の保険料は加入していた月までが対象です。今回のケースでは1月分までの支払いとなり、2月分は不要です。ただし納付書には2月分まで記載されることがあるため、自治体に確認し、必要なら訂正や還付手続きを行いましょう。安心して切り替えを進めるためにも、早めに役所に相談することをおすすめします。
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