障害年金受給と傷病手当金の返金についての注意点

年金

障害年金の受給が始まった際、傷病手当金との重複受給に関する問題が発生することがあります。特に、病名が異なる場合でも返金が求められるケースや、情報の伝達遅れが原因で誤解が生じることもあります。ここでは、障害年金と傷病手当金に関する基本的なルールと、質問者のケースについて考えていきます。

障害年金と傷病手当金の重複受給

障害年金と傷病手当金は、基本的に重複して受け取ることはできません。傷病手当金は、傷病で仕事を休んでいる間の生活を支えるために支給されるものであり、障害年金は障害が原因で生活に支障をきたしている場合に支給されます。

そのため、障害年金を受給することが決まった場合、傷病手当金を返金する必要が生じることがあります。重複受給を避けるために、支給期間に関して正確な調整が行われることが求められます。

傷病手当金の申請時と障害年金申請時の病名の違い

質問者が述べているように、傷病手当金の申請は「抑うつ状態」で行い、障害年金の申請は「発達障害」と「躁鬱」で行った場合、病名が異なるため、返金の必要がないと判断される可能性があります。病名が違う場合、障害年金の受給に影響を与えることはありませんが、傷病手当金の支給期間と障害年金の支給期間が重複しないように調整されます。

そのため、障害年金を受給することが決まった段階で、傷病手当金を返金する必要がないと判断される場合もあります。これは、診断確定の前であるため、病名が異なる場合には返金の義務が生じないこともあるためです。

年金事務所の対応と情報の伝達について

年金事務所での対応についても確認が必要です。障害年金を受給するための情報がまだ伝達されていない場合もありますので、念のため、再度年金事務所に確認することが重要です。もし疑問点が解消しない場合は、障害年金受給の手続きが進んでいるかを再度問い合わせ、必要な書類や追加情報を確認しましょう。

まとめ

質問者のケースでは、障害年金と傷病手当金の受給が重複しないように調整される可能性が高いです。病名が異なるため、返金義務が発生しない場合もありますが、最終的には年金事務所に確認して、必要な手続きを正確に行うことが重要です。これにより、重複受給を防ぎ、安心して障害年金を受け取ることができるでしょう。

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