精神障害基礎年金に関する額改定請求は、過去の障害歴と新たな障害の因果関係によって、支給額や等級が変動することがあります。ここでは、額改定請求の影響や、等級が下がるリスク、過去の障害歴がどのように影響するかについて詳しく解説します。
1. 精神障害基礎年金の額改定請求とは?
額改定請求とは、既に受給中の障害年金の支給額を再評価し、増額または減額を行う手続きのことです。新たな治療や障害の進行に伴って、年金額が調整される場合があります。
2. 新規申請と額改定請求の違い
新規申請と額改定請求は異なります。新規申請は、初めて障害年金を申請する場合に行いますが、額改定請求はすでに受給中の年金について、額の変更を申請する手続きです。質問者の場合、発達障害についての新たな診断書が提出され、額改定請求として取り扱われています。
3. 因果関係と等級の変更
過去の障害と新たな障害が因果関係があると認められた場合、基礎年金の等級が変動することがあります。例えば、過去の障害が軽快していると見なされる場合、等級が下がる可能性があります。しかし、新規の診断書が基礎2級の条件に合致しているので、現状維持または増額されることもあります。
4. 通院履歴や治療状況の影響
通院履歴や治療を行っていなかった期間が不利に働く可能性もありますが、診断書に基づく評価が重要です。通院していなかったことが直接的に年金支給にどのように影響するかは、年金事務所の判断によります。
5. 額改定請求の結果と等級の変動
額改定請求後、等級が下がることがあるかどうかは、新たに提出された診断書と過去の障害状況によります。過去の障害が軽快していると見なされる場合、等級が下がるリスクはありますが、基礎2級の条件を満たしていれば、等級が維持される可能性もあります。
6. まとめ
精神障害基礎年金の額改定請求において、過去の障害歴が新たな障害に与える影響や、通院歴などが評価に影響することがあります。提出された診断書が重要であり、年金事務所からの連絡に基づいて、必要な手続きを適切に行うことが重要です。
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